○丸亀モーターボート競走場売店賃貸規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀モーターボート競走場及びボートレースチケットショップまるがめの入場者ファンサービスの向上を図り、もってモーターボート競走事業の発展に資するため、丸亀モーターボート競走場内及びボートレースチケットショップまるがめ内の店舗を売店として賃貸することについて必要な事項を定めるものとする。
(売店の種類)
第2条 売店の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食堂
(2) たばこ小売店(たばこ、菓子、清涼飲料水等)
(3) その他モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めるもの
(賃借できる者)
第3条 賃借できる者は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業を経営する団体
(2) その他管理者が認める団体及び個人
(賃借の申込み)
第4条 売店を営業しようとする者は、管理者に申し込み、店舗の賃貸借契約を締結しなければならない。
(営業許可の取得)
第5条 前条の規定により契約を締結した者(以下「賃借人」という。)は、契約を締結した日から5日以内に売店の営業に必要な営業許可を取得しなければならない。
(賃貸料)
第6条 賃借人は、管理者が定めた賃貸料を管理者の指定する方法により支払わなければならない。
(賃貸期間及び営業日)
第7条 賃貸期間は、1年を限度とし、売店を営業することができる日は、モーターボート競走が行われる日及び場間場外発売日とする。
(店舗使用上の制限)
第8条 賃借人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 店舗使用の権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること。
(2) 店舗を売店以外の用途に使用すること。
(3) その他管理者が管理上支障を来すと認めたこと。
(遵守事項)
第9条 賃借人及び売店の営業に従事する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 売店周辺は常に清潔を保持すること。
(2) 場内の秩序維持に配慮すること。
(3) 市が行うモーターボート競走事業に関する各種施策に協力すること。
(4) 売店の営業に当たっては、常に入場者へのサービス向上を念頭に置いておくこと。
(5) その他モーターボート競走事業の運営上必要な管理者の指示に従うこと。
(経費負担)
第10条 賃借人は、自己の責めに帰すべき事由により店舗を損傷したときは、賃借人の責任においてこれを原形に復さなければならない。
2 売店の営業によって生じた光熱水費は、賃借人の負担とする。
第11条 管理者は、店舗を改造し、又は大がかりな修理をしようとするときは、その費用の全部又は一部を賃借人に負担させることができる。この場合において、当該改造又は修理により生じた工作物等の所有権は、市に帰属するものとする。
(契約の解除)
第12条 管理者は、賃借人が第5条から第9条までの規定に違反した場合又は前2条の規定に基づき賃借人が負担すべき経費を支払わない場合において、場内における営造物の管理及び秩序の維持上必要があると認めたときは、賃貸借契約を解除することができる。この場合において、賃借人に損害を生ずることがあっても、市は、一切その責任を負わないものとする。
(賃貸料の還付)
第13条 賃借人が自己の都合により賃貸借期間内に営業を中止したときは、残存期間に係る賃貸料は、還付しない。
(物品等の管理)
第14条 売店において販売する物品等については、賃借人がその責任において管理するものとし、市は、一切その責任を負わないものとする。
(免責)
第15条 天候の悪化その他やむを得ない理由により開催途中の競走を中止し、又は競走の開催を中止した場合において、賃借人に損害が生ずることがあっても、市は、一切その責任を負わないものとする。
2 天災等により店舗が損傷した場合において、その復旧期間中、営業不能になり賃借人に損害を生ずることがあっても、市は、一切その責任を負わないものとする。この場合において、営業不能の期間に相当する期間の代替期間を認めること及び当該期間に係る賃貸料の還付は、一切しないものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日モーターボート競走事業管理規程第19号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日モーターボート競走事業管理規程第11号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。