○丸亀モーターボート競走場内における予想業務等の営業許可に関する規程
(平成26年7月1日モーターボート競走事業管理規程第27号)
改正
令和4年2月8日モーターボート競走事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀モーターボート競走場内(以下「場内」という。)において行う予想業務等の営業許可に関し、丸亀市モーターボート競走実施規程(平成26年モーターボート競走事業管理規程第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「予想業務等」とは、予想業、予想新聞販売業及び両替業をいう。
(定数)
第3条 場内において予想業務等を行う者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を超えてはならない。
(1) 予想業 13人
(2) 予想新聞販売業 2社
(3) 両替業 4人
(営業許可の申請)
第4条 場内において予想業務等を行おうとする者は、丸亀モーターボート競走場内における営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付してモーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 履歴書(法人である場合又は継続して申請する場合は不要)
(2) 住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 市町村税の完納証明書(住所地の市町村に係るもの)
(5) 法人にあっては営業に従事する者の名簿(住所、氏名及び生年月日を記載したもの)
2 前項の規定による申請事項に変更を生じた場合は、直ちに変更内容を管理者に届け出なければならない。
(許可の決定及び期間)
第5条 管理者は、前条第1項の規定により営業許可の申請があった場合は、丸亀警察署長の意見を聴いて可否を決定するものとする。
2 営業許可の期間は、許可の日から起算して1年以内とする。
(許可証の交付)
第6条 管理者は、前条第1項の規定による許可をしたときは、営業許可証(様式第3号)を交付するものとする。
2 前項の営業許可証は、第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(営業場所の指定)
第7条 営業許可を受けた者(以下「業者」という。)が営業する場所は、管理者が指定するものとする。
(遵守事項)
第8条 業者は、場内で営業する場合においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された場所以外で営業しないこと。
(2) 入場者に対し、強要等の行為をしないこと。
(3) 入場者が疑惑を抱くような言動をしないこと。
(4) その職の信用を失い、又はモーターボート競走事業の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(5) 丸亀市に損害を及ぼすような行為をしないこと。
(許可の一時停止又は取消し)
第9条 管理者は、業者が前条の規定に違反したときは、営業許可を3か月以内の期間において一時停止し、又は取り消すことができる。
(営業休止及び廃業)
第10条 業者は、営業を休止し、又は廃業しようとするときは、あらかじめ文書で管理者に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日モーターボート競走事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀モーターボート競走場内における営業許可申請書

様式第2号(第4条関係)
誓約書

様式第3号(第6条関係)
営業許可証