○丸亀市入学金貸付取扱要綱
(平成26年1月14日教育委員会告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市入学金貸付条例(平成17年3月22日条例第88号。以下「条例」という。)及び丸亀市入学金貸付条例施行規則(平成17年3月22日教育委員会規則第24号。以下「規則」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入学金貸付決定の方法)
第2条 入学金貸付けの決定は、高等学校等(条例第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)及び大学等(条例第2条に規定する大学等をいう。以下同じ。)の入学試験に合格した者の申請を受けて入学金の貸付を決定する方法(以下「通常決定」という。)又は高等学校等及び大学等の入学試験合格発表前に申請を受け、入学試験合格後、正式に入学金の貸付を決定する方法(以下「予約決定」という。)により行う。
(予約決定による申込み等)
第3条 予約決定により貸付けを受けようとする者(以下「予約申込者」という。)は、入学金貸付予約申請書(様式第1号)に規則第2条第2号に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
[規則第2条第2号]
(予約決定候補者の決定)
第4条 教育委員会は、予約申込者のうち審査を経た適格者の中から予約決定候補者を決定し、その結果を入学金貸付予約決定通知書(様式第2号)により、予約申込者本人に通知するものとする。
(予約決定候補者の貸付申請手続)
第5条 規則第2条の規定による申請は、予約決定候補者にあっては高等学校等及び大学等の入学試験合格通知書が届いた後、教育委員会が定める期日までに行わなければならない。この場合において、予約決定による申込時に提出された書類は、同条の規定に基づき提出された書類とみなす。
[規則第2条]
(予約決定候補者の貸付の決定等)
第6条 予約決定候補者の入学試験合格後の貸付けの決定は、条例第4条第2項に規定する審査を経たものとみなす。
[条例第4条第2項]
2 入学金の貸付けの決定は、予算の範囲内で行う。
(貸付け対象者の要件)
第7条 規則第2条の2第2号の教育委員会が別に定める基準日は、貸付けを申請する日の属する年度の前年度の1月1日とする。ただし、4月1日から5月末日までの間に貸付けの申請を行おうとする者が、収入を証明する書類として、住民税の所得課税証明書を添付しようとする場合の基準日は、貸付けを申請する日の属する年度の前々年度の1月1日とする。
2 規則第2条の2第2号の収入は、収入を証明する書類に記載された額を基礎とし、給与所得については所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に掲げる給与等の収入金額、その他の所得については同法別表第5により給与所得控除後の給与等の金額を給与等の金額に換算した額とし、世帯の全ての構成員の収入の合計額は、当該世帯の全ての構成員につき収入を算定し、合計した額とする。
3 規則第2条の2第2号の保護の基準に基づいて算定した年額は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定めるもののうち、第1項の基準日を含む年度において、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
(1) 基準生活費第1類及び基準生活費第2類
(2) 母子加算
(3) 教育扶助
(4) 住宅扶助
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年1月14日から施行する。
附 則(平成27年3月4日教育委員会告示第1号)
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この告示は、平成27年3月4日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会告示第2号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会告示第1号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。