○丸亀市市長等の給与の特例に関する条例
(平成25年9月25日条例第36号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における丸亀市市長等の給与の支給額を減額するため、丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年条例第38号。次条において「市長等の給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、市長等の給与条例第2条に掲げる市長等の給料の支給に当たっては、給料から、給料に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の9
(3) 教育長 100分の8
(丸亀市職員の給与に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(丸亀市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第36号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(職務の級が5級である職員で給与条例第9条に規定する管理職手当の支給を受ける職員にあっては100分の3、その他の者にあっては100分の2.5の割合)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
7級以上 | 100分の7 |
6級 | 100分の5 |
5級 | 100分の3又は100分の2.5 |
4級以下 | 100分の1 |
2 特例期間においては、給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、給与額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
[給与条例第28条第1項] [第4項]
(1) 給与条例第28条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第28条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
[給与条例第28条第2項] [第3項]
(3) 給与条例第28条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、前項第1号から第3号までの規定中「前項」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前項」とする。
(丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(丸亀市市長等の給与の特例に関する条例(平成25年条例第36号)第3条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。