○丸亀市の私債権の管理に関する条例施行規則
(平成28年3月29日規則第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、丸亀市の私債権の管理に関する条例(平成28年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
[条例第5条]
(1) 市の私債権の名称
(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(3) 市の私債権の額
(4) 市の私債権の発生年度
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市の私債権の管理上支障がないと市長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。
(督促)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条に規定する督促は、原則として履行期限経過後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発付の日から10日以内とする。
3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。
(議会への報告事項)
第4条 条例第7条第2項に規定する議会への報告事項は、第2条第1項第1号、第3号及び第4号に定める事項、権利放棄した事由その他市長が必要と認める事項とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月16日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。