○丸亀市若手職員まちづくり研究チーム設置規程
(平成25年8月16日訓令第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、若手職員の柔軟かつ斬新な発想を取り入れるための自主的な研究機会を設け、組織の活性化や職員の政策立案能力を高めるとともに、多様化する住民ニーズへの横断的な対応による市民サービスの向上を目的とする、丸亀市若手職員まちづくり研究チーム(以下「研究チーム」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 政策課題 市長の公約実現及び市の総合計画推進に資する個別・具体的な課題
(2) 若手職員 40歳未満の職員
(職務)
第3条 研究チームは、市長が決定する政策課題に関する調査、研究及び提案を行う。
(組織)
第4条 研究チームは、政策課題ごとに設置し、原則として公募による若手職員のうち、市長が指名する職員(以下「構成員」という。)10人程度をもって組織する。
2 研究チームにリーダーを1人置き、リーダーは研究チームを総括する。
3 研究チームに副リーダーを置くことができるものとし、副リーダーはリーダーを補佐する。
(任期)
第5条 構成員の任期は、任命された日から、その日の属する年度の末日までとする。ただし、政策課題の検討に更に期間を要し、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(支援体制等)
第6条 政策課題を所管する担当部局は、研究チームに政策課題に関する情報を提供し、政策課題の調査及び研究に必要な支援を行うものとする。
2 研究チームは、必要に応じて視察研修を行い、又は専門的見地からの助言等を得ることを目的として、大学教授等のアドバイザーを招へいすることができる。
(報告等)
第7条 研究チームは、調査及び研究の結果を市長に報告する。
2 市長は、前項の報告に基づいて、事業化の可否を決定するものとする。
(庶務)
第8条 研究チームの庶務は、研究チームで行う。ただし、調査及び研究に要する費用に係る処理その他全般的な調整は、市長公室政策課が行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年8月16日から施行する。
附 則(平成26年1月16日訓令第2号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第10号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第17号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。