○丸亀市インターンシップ実施要綱
(平成26年2月18日告示第13号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、市が実施する実習生受入制度(以下「インターンシップ」という。)に関し必要な事項を定めることにより、学生及び生徒(以下「学生等」という。)に対し、市における就業体験の機会を与え、もって学生等の職業意識の向上及び市政に対する理解を深めることを目的とする。
(実習対象者)
第2条 インターンシップにより実習を行う対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校又はこれらに準じるもの(以下「大学等」という。)に在籍する学生等で、次に掲げる基準に該当すると認められたものとする。
(1) 市政に関心があり、インターンシップにおける実習を積極的に行おうとする意志を有する者
(2) この要綱の規定を遵守することが確実であると市長が判断した者
(報酬等)
第3条 市は、前条の基準を満たした学生等で、インターンシップにより実習を行うもの(以下「実習生」という。)に対し、報酬、賃金、交通費、食費その他実習に伴ういかなる金品の給付も行わない。
(実習生の身分)
第4条 市は、実習生に対し、市の職員としての身分を付与しない。
(実習期間)
第5条 インターンシップの実施期間は、市長が別に定める。
(実習時間等)
第6条 実習を行う日は、原則として、月曜日から金曜日までの日(丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条各号に規定する日を除く。)とし、実習を行う時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認める場合には、実習時間を変更することができる。
(実習に専念する義務)
第7条 実習生は、実習時間中は、実習に専念しなければならない。
(法令等及び市職員の指示に従う義務)
第8条 実習生は、実習時間中は、職員が遵守すべき法令、条例等を遵守し、かつ、実習生の指導、監督等を担当する職員(以下「実習担当者」という。)の指導、指示等に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第9条 実習生は、市の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第10条 実習生は、実習により知り得た秘密を漏らしてはならない。実習終了後も、また、同様とする。
(実習中の連絡義務)
第11条 実習生は、病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合は、あらかじめ実習担当者にその旨を連絡しなければならない。やむを得ない場合には、事後速やかに実習担当者にその旨を連絡しなければならない。
(誓約)
第12条 実習生は、誓約書(様式第1号)を、実習を行う前までに市長に提出しなければならない。また、実習生が在籍する大学等の代表者は、当該実習生がこの誓約を遵守するよう指導するものとする。
(実習の受入手続等)
第13条 大学等の代表者は、インターンシップにより学生等を実習させようとするときは、実習生受入申請書(様式第2号)に、前条の規定による誓約書及び実習希望調書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類の提出があった場合は、受入れの可否を決定し、実習生決定通知書(様式第4号)により、大学等の代表者に通知するものとする。
3 市長は、学生等の受入れを決定したときは、実習を行うために必要な事項に関し、大学等との間で様式第5号による協定を締結する。
(実習担当者)
第14条 実習生が実習を行う所属の長は、実習の円滑かつ適切な実施を図るため、所属する職員のうちから、実習担当者を指名するものとする。
(実習の中止)
第15条 市長は、実習生が第7条から第11条までの規定に違反する行為を行った場合その他実習を継続することが困難であると認めるときは、実習を中止することができる。
2 市長は、前項の規定により、実習を中止する場合は、その旨を実習生及び当該実習生が在籍する大学等の代表者に通知するものとする。
(実習中における事故責任等)
第16条 大学等及び実習生は、実習期間中の事故、損害等に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中における事故、損害等に関しては、自らの責任において対応しなければならない。
2 実習生が、故意又は過失により市に損害を与えたときは、大学等及び実習生は、連帯してその損害を賠償しなければならない。
(実習の証明)
第17条 市長は、実習生が在籍する大学等が当該実習生の実習内容等について証明を求めてきたときはこれを行うものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第12条関係)

様式第2号(第13条関係)

様式第3号(第13条関係)

様式第4号(第13条関係)

様式第5号(第13条関係)