○丸亀市小規模ため池保全管理協議会設置要綱
(平成25年6月24日告示第43号) |
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(設置)
第1条 5,000㎥未満の小規模なため池を対象に地域資源としてのため池の機能に配慮しつつ、防災上の観点からため池の保全管理について協議し、安全安心で快適な地域づくりを図るため、丸亀市小規模ため池保全管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議内容)
第2条 協議会は、次の事項を協議する。
(1) ため池の保全の要否
(2) 管理者、管理方法、費用負担等必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、共通委員及び個別委員をもって組織する。
2 共通委員は、次に掲げる者とする。
(1) 丸亀市産業生活部農林水産課長
(2) 丸亀市市長公室危機管理課長
(3) 協働推進部地域づくり課長
(4) 丸亀市都市整備部建設課長
(5) 丸亀市都市整備部下水道課長
(6) 香川県中讃土地改良事務所指導課長
3 個別委員は、協議の対象となるため池に応じて、次に掲げる者の中から、市長が指名した者とする。
(1) ため池の所有者
(2) ため池の管理者
(3) 関係する土地改良区の役員及び水利組合の代表者
(4) 地元自治会の代表者
(5) その他市長が適任と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、丸亀市産業生活部農林水産課長とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定した職務代行者がその職務を代行する。
(協議)
第5条 会長は、ため池の所有者若しくは管理者からその取扱いについて協議の申出がなされたとき又は会長が必要と認めるときは、協議会を招集し、協議を開始することができる。
2 協議の申出は、小規模ため池保全管理協議申出書(様式第1号)により行うものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
4 協議は、次の各号のいずれかに該当するときは、終了するものとする。
(1) 第2条に定める事項について協議が整ったとき。
[第2条]
(2) 第2条に定める事項について協議が整う見込みがないと協議会が認めたとき。
[第2条]
5 会長は、協議結果を香川県中讃土地改良事務所長に通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日告示第12号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第35号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第23号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第11号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第13号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第7号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。