○丸亀市社会福祉法人指導監査実施要綱
(平成25年3月27日告示第7号)
改正
平成30年2月13日告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する指導監査の実施について必要な事項を定める。
(対象)
第2条 指導監査の対象は、主たる事務所が市内にある社会福祉法人であって、その行う事業が本市の区域を越えないものとする。
(計画・項目)
第3条 指導監査の実施に当たっては、実施計画を策定し、平成29年4月27日付け厚生労働省通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」別添社会福祉法人指導監査実施要綱に基づき作成した「丸亀市社会福祉法人指導監査調査書」に添って指導監査を行う。
2 指導監査業務については、公認会計士、税理士等に委託することができる。
(監査の種類)
第4条 指導監査の種類は、一般監査と特別監査とする。
(一般監査)
第5条 一般監査は、次により実施する。
(1) 次のア、イのいずれも満たす法人については、指導監査を3年に1回実施する。
ア 法人本部の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
イ 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費、報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。
(2) 前号の規定にかかわらず、同号ア及びイに掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次のアからウまでに掲げる場合に該当する場合にあっては、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、それぞれアからウまでに掲げる周期まで延長することができる。
ア 法第36 条第2項及び法第37 条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45 条の19 第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26 年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2条の30 の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
イ 会計監査人を設置していない法人において、法第45 条の19 の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
ウ 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回
(3) 第1号の規定にかかわらず、同号ア及びイに掲げる事項について問題が認められない法人のうち前号に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次のアからウまでに掲げるいずれかの場合に該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると判断するときは、一般監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができる。
ア 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。
イ 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
ウ 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
(4) 新たに設立された法人については、設立年度又は次年度の早期に当該法人の指導監査を実施する。
(特別監査)
第6条 前条第1号から第3号までの規定にかかわらず、法人若しくは施設の運営等に問題が発生した場合又はそのおそれがあると認められる場合は、随時、特別監査を実施する。
(実施通知)
第7条 指導監査の実施に当たっては、当該法人に対し、実施根拠、指導監査期日その他必要な事項を事前に文書で通知するものとする。
2 指導監査の実施に当たっては、事前に当該法人に対し、必要な書類の提出を求めることができる。この場合において、提出期限は、原則として監査日の1週間前とする。
(講評)
第8条 指導監査終了後、法人の理事長、監事及び法人職員の出席を求め、改善が必要な事項について十分な理解を得ることができるように講評するものとする。
(結果通知)
第9条 原則として1か月以内に指導監査の結果通知を行うが、急を要する場合には速やかに対応する。
(指導監査の結果及び改善状況の報告)
第10条 指導監査の結果に基づいて行う法人への指導は、以下のとおり実施する。
(1) 法令又は通知等の違反が認められる場合
ア 違反が認められる事項については、原則として、改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨を文書により指導するものとする。改善措置の具体的な内容については、文書による報告を求め、回答期限は、原則として1か月以内とする。改善報告については、改善内容を確認し、必要に応じて事後指導又は確認監査の実施を検討する。
イ 違反の程度が軽微である場合又は違反についてアの指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導するものとする。
(2) 法令又は通知等の違反が認められない場合
法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行う。
(分析・通知)
第11条 毎年度法人指導監査終了後、指摘の多かった事項を各社会福祉法人に通知し、注意喚起を行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日告示第7号)
この告示は、平成30年2月13日から施行し、改正後の丸亀市社会福祉法人指導監査実施要綱の規定は、平成29年4月27日から適用する。