○丸亀市民の歯と口腔の健康づくり推進条例
(平成25年9月25日条例第33号)
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び香川県歯と口腔の健康づくり推進条例(平成23年香川県条例第45号)の趣旨に基づき、市民の歯と口腔(くう)の健康づくりについて基本理念を定め、市及び市民の責務、歯科医師等の役割を明らかにするとともに、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策(以下「市の施策」という。)の基本的事項を定め、市の施策を総合的に推進することにより、市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯と口腔の健康は、食べる喜び、話す楽しみ等の生活の質の向上を図り、健康寿命の延伸に欠くことができないものであって、子どもの健やかな成長、生活習慣病の予防、介護予防、食育の推進等に資するものであることから、市民一人ひとりや地域が、歯と口腔の健康づくりに取り組むことを推進するとともに、生涯を通じて歯と口腔の保健医療サービスを受けることができるよう環境の整備を図ることを基本理念とする。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、健康増進法(平成14年法律第103号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令に基づく施策との調和を図りつつ、市の施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、保健、医療、福祉、教育等に関連する分野との有機的な連携を図るために必要な配慮をするよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深めるとともに、生涯にわたって自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(歯科医師等の役割)
第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、市の施策に協力するとともに、全ての市民に必要かつ良質な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるものとする。
(教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等の役割)
第6条 教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者等は、基本理念にのっとり、市民の歯と口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(市の施策の基本的事項)
第7条 第1条に規定する市の基本的事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乳幼児期から高齢期までの各年齢階層の特性に応じた効果的かつ適切な歯と口腔の健康づくりを実施すること。
(2) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯や口腔の健康づくりを進める運動をいう。)を推進すること。
(3) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び普及啓発を行うこと。
(4) 歯科口腔保健に携わる人の資質の向上に努めること。
(5) 食育を歯と口腔の健康づくりと併せて推進すること。
(6) フッ化物の応用等科学的知見に基づく歯科口腔保健を推進すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策を推進すること。
(財政上の措置)
第8条 市は、市の施策を推進するため、必要な予算上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。