○丸亀市障害者(児)事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱
(平成24年10月11日告示第52号)
改正
平成25年3月27日告示第16号
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障害者(児)事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第2条 業務管理体制の整備に関する事項の届出は、次の様式により行うものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第2項の規定による届出  様式第1号
(2) 児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出  様式第2号
(届出事項の変更の届出)
第3条 届出事項の変更の届出は、次の様式により行うものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第3項の規定による届出  様式第3号
(2) 児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出  様式第4号
(区分の変更の届出)
第4条 区分の変更の届出は、次の様式により行うものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第4項の規定による届出  様式第1号
(2) 児童福祉法第24条の38第4項の規定による届出  様式第2号
(国及び都道府県への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による届出に関し、国及び都道府県に対して、情報を提供することができる。
(実施細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、障害者(児)事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年10月11日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条第1号、第4条第1号関係)
指定相談支援事業者業務管理体制届出書

様式第2号(第2条第2号、第4条第2号関係)
指定障害児相談支援事業者業務管理体制届出書

様式第3号(第3条第1号関係)
指定相談支援事業者業務管理体制届出事項変更届出書

様式第4号(第3条第2号関係)
指定障害児相談支援事業者業務管理体制届出事項変更届出書