○瀬戸内中讃定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱
(平成24年7月17日告示第46号)
改正
平成24年12月18日告示第55号
平成26年1月16日告示第1号
平成30年3月27日告示第17号
令和6年2月20日告示第6号
(設置)
第1条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付総行応第39号総務事務次官通知)第6に規定する定住自立圏共生ビジョン(以下「ビジョン」という。)の策定又は変更にあたり、関係者の意見を幅広く反映するため、瀬戸内中讃定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、ビジョンの策定又は変更のための協議を行う。
(組織)
第3条 懇談会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は会長の指名する委員をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 懇談会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、第3条に掲げる委員以外の者を懇談会の会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、丸亀市市長公室政策課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年7月17日から施行する。
附 則(平成24年12月18日告示第55号)
この告示は、平成24年12月18日から施行する。
附 則(平成26年1月16日告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第17号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。