○丸亀市電子決裁処理に関する規程
(平成24年6月18日訓令第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務に関する命令又は申請の電子決裁処理に係る手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子決裁 電子計算処理上の電磁的記録により回議し、合議し、及び決裁することをいう。
(2) 電子命令 命令権者が、電子計算処理上の電磁的記録により、職員に対しその勤務に関する命令をすることをいう。
(3) 電子申請 職員が、電子計算処理上の電磁的記録により、その勤務に関する申請をすることをいう。
(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(対象職員)
第3条 この規程の対象職員は、丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)第1条に規定する職員とする。(市長が定める職員を除く。)
(電子決裁の範囲)
第4条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。
(電子命令及び電子申請の範囲)
第5条 電子命令及び電子申請の範囲は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(電子決裁の履歴の管理)
第6条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。
(1) 決裁年月日
(2) 決裁者等の職氏名
(3) 決裁に係る職員の所属及び職氏名
(4) 決裁の結果
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、電子決裁の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年6月18日から施行する。
附 則(令和6年9月27日訓令第31号)
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この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 範囲 |
電子命令 | 丸亀市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)に基づく次の命令 |
(1)週休日の振替 | |
(2)時間外勤務 | |
(3)休日の振替 | |
(4)代休日の指定 | |
電子申請 | 1 勤務時間条例に基づく次の申請 |
(1)年次有給休暇 | |
(2)特別休暇(市長の定めるものを除く。) | |
2 丸亀市職員のレクリエーション行事実施規程(平成17年訓令第35号)に基づく申請 | |
3 人間ドックに係る職務に専念する義務の免除申請 |