○丸亀市地域包括支援センターブランチ運営事業実施要綱
(平成24年3月23日告示第15号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、総合的な相談に応じ、高齢者又は家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健及び福祉サービスが総合的に受けられるよう関係行政機関、サービス実施機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、高齢者の介護予防並びに高齢者及び家族等の福祉の向上を図るため、丸亀市地域包括支援センターブランチ(以下「ブランチ」という。)の設置及び運営並びに実施する事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は丸亀市とする。ただし、丸亀市老人介護支援センター運営事業実施要綱(平成17年告示第27号)に定める事業の実施に充分な実績のある老人介護支援センター(以下「実施センター」という。)に事業の実施を委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、主として65歳以上の在宅の高齢者及び家族等とする。
(事業の内容)
第4条 ブランチは、市長が指定する地域において、丸亀市地域包括支援センター(以下「包括」という。)と連携を図りつつ、次に定める業務を行うものとする。
(1) 介護、高齢者虐待等に関する各種の相談を受け付け、電話、面接、訪問等に総合的に対応すること。ただし、高齢者虐待に関する相談、援助要請、通報等を受けた場合は、速やかに包括に報告し、必要に応じて包括と協力して迅速な対応に努めること。
(2) 相談を受けた担当区域内の高齢者及び家族等に関する基礎的事項、相談内容、支援経過等を記載した台帳を整備し、包括から要請があるときは、関係書類を添えて報告すること。
(3) 介護保険サービスをはじめとする各種サービスの紹介、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行い、利用の促進に努めること。
(4) 介護予防に関するフォーマルサービス及びインフォーマルサービスの情報収集に努め、高齢者の在宅生活を維持及び改善するために適切なサービスの導入を支援すること。
(5) 高齢者を介護している家族等や、今後、要介護状態になるおそれのある者に対し、介護方法や介護予防等についての知識、技術等を習得する機会を設け、高齢者の在宅生活の支援をすること。
(運営体制等)
第5条 ブランチの運営については、実施センターとの連携により、事業を利用する者の利用頻度が高い時間帯に対応できる体制を整えるものとする。ただし、第4条第1号に掲げる業務については、24時間の対応が可能な体制を整えるものとする。
(職員の配置)
第6条 ブランチにおいては管理責任者を定めるとともに、保健師、社会福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士の資格を有する職員を1人以上配置しなければならない。
2 前項の規定により配置する管理責任者及び職員は、ブランチの事業に支障がない場合は、他の業務と兼務することができる。
(関係機関との連携等)
第7条 ブランチは、民生委員、その他関係機関及びブランチ相互の連携を密にして、円滑な事業の実施を図るものとする。
2 市長は、ブランチ相互の連絡調整及びブランチ職員の資質向上を図る機会を定期的に設けるものとする。
(秘密の保持)
第8条 ブランチの職員等は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(利用料)
第9条 ブランチの利用料は、原則として無料とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。