○丸亀市障害児保育事業費補助金交付要綱
(平成24年3月23日告示第12号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児保育の推進を図るため、加配保育士等を配置する私立特定教育・保育施設を営む者又は私立特定地域型保育事業者に補助金を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私立特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する施設のうち、国、県及び市町村以外の者が設置した施設をいう。
(2) 私立特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する事業者のうち、国、県及び市町村以外の者をいう。
(3) 障害児 市内に住所を有し、かつ、集団保育及び日々通所することが可能な児童(小学校就学の始期に達するまでの者で、保育を必要とするものをいう。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)による療育手帳の交付を受けている者
ウ 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、医療機関等において前2号に掲げる者と同程度の障害を有すると認められたもの
エ 市長が前3号に掲げる者と同程度の障害を有すると認める者
(4) 加配保育士等 香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年香川県条例第52号)第3条第1項及び「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(平成28年8月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号通知)の配置基準並びにその他の補助金等の配置基準に規定する保育士のほか、市長が定める基準に基づき、障害児保育のために加配される者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、障害児保育を実施するために加配保育士等を雇用する私立特定教育・保育施設を営む者又は私立特定地域型保育事業者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、障害児を担当する加配保育士等ごとに、当該保育士の人件費実支払額と加配保育士等1人当たりの1日単価に実勤務日数を乗じて得た額を比較して、少ない方の額とする。ただし、加配保育士等1人当たりの1日単価は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を決定し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の通知を受けた者は、市長に補助金の請求をするものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき、又は不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第71号)
|
この告示は、平成28年3月29日から施行し、改正後の丸亀市障害児保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月22日告示第4号)
|
この告示は、平成30年1月22日から施行し、改正後の丸亀市障害児保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月20日告示第7号)
|
この告示は、令和5年3月20日から施行し、改正後の丸亀市障害児保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。