○丸亀市生ごみ処理機貸出事業実施要綱
(平成24年3月23日告示第23号)
改正
令和3年3月29日告示第22号
令和6年11月20日告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、市民に対し生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の貸出しを行い、市民が実際に処理機を使用し、その効果を体験することにより、処理機の普及を促進し、もって市民による生ごみの自家処理の推進並びにごみ排出量の削減及びごみ減量意識の高揚を図ることを目的とする。
(処理機の貸出対象者)
第2条 処理機の貸出対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 処理機の設置場所を屋内に確保できる者
(3) 処理機を適正に維持管理できる者
(4) 処理機について市が実施するアンケート調査に協力できる者
(貸出期間等)
第3条 貸出期間は、原則4週間以内とする。ただし、前条の要件を満たさなくなった場合は、速やかに返却するものとする。
2 貸出しは、1世帯につき1基1回限りとし、無償とする。
(申請手続)
第4条 処理機の貸出しを受けようとする者は、生ごみ処理機貸出申請書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。
2 前項の申請に当たり、当該申請者は、個人番号カード、運転免許証その他官公署が発行し、本人であることが確認できる書類を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容について審査及び確認を行い、適当と認めたときは、処理機の貸出しを決定するものとする。
4 市長は、前項の規定により決定をしたときは、速やかにその決定内容を生ごみ処理機貸出決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(貸出方法及び負担)
第5条 処理機の貸出しは、処理機の貸出決定を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、市役所担当部署の窓口(以下「市の窓口」という。)において直接引き渡す方法で行うものとする。
2 処理機の運搬に係る費用、使用に係る電気代及び次条第2項に規定する借受時と同じ状態に復する費用は、使用者の負担とする。
(返却方法)
第6条 処理機の返却は、使用者が市の窓口へ直接返却するものとする。
2 使用者は、返却する際、処理機を次の使用者の支障にならないよう、借受時と同じ状態で返却するものとする。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって、処理機を維持管理すること。
(2) 処理機を生ごみの処理以外の目的に使用しないこと。
(3) 処理機の形状を変え、又は改造しないこと。
(4) 処理機を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
(5) 市が実施するアンケート調査等に協力すること。
(貸出しの取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しの決定を取り消し、貸し出した処理機を返却させることができる。
(1) 使用者が前条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
(2) 公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、貸出しを受けた処理機を紛失し、又は破損したときは、直ちに市長に報告するとともに損害を賠償しなければならない。ただし、通常の使用による故障等と市長が認める場合については、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、処理機の貸出しに関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第22号)
この告示は、令和3年3月29日から施行する。
附 則(令和6年11月20日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
生ごみ処理機貸出申請書

様式第2号(第4条関係)
生ごみ処理機貸出決定通知書