○丸亀市待機児童対策事業費補助金交付要綱
(平成24年3月23日告示第13号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所待機児童の解消を図るため、年度途中における低年齢児の受入体制を整備する私立保育園に補助金を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人であって、市長が特別対策保育所として指定する私立保育園を設置するものとする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私立保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育園をいう。
(2) 待機児童 「保育所入所待機児童数調査について」(平成19年3月30日雇児保発第0330001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に定める保育所入所待機児童の低年齢児をいう。
(3) 低年齢児 年度の初日の前日において3歳未満の児童をいう。
(4) 特別対策保育所 待機児童の受入れに対応するために市長が指定した保育所をいう。
(5) 特別対策保育士 特別対策保育所が児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項及び「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59の2厚生事務次官通知)の配置基準並びにその他の補助金等の配置基準に基づき配置する保育士のほか待機児童等を解消するためにあらかじめ配置する保育士をいう。
(特別対策保育所の責務)
第4条 特別対策保育所は、市長の決定に基づき、待機児童に該当する児童を入所させなければならない。
2 特別対策保育所は、受け入れる児童の年齢を、あらかじめ0歳又は1・2歳のうちから選択しなければならない。ただし、特別対策保育士ごとに年齢の選択ができるものとする。
3 特別対策保育所は、事業を実施する年度の初日から特別対策保育士を配置しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、年度の途中において配置することができる。
4 特別対策保育所は、年度の途中において、配置した特別対策保育士が退職し、又は休職するときは、速やかに市長に報告し、協議しなければならない。
(補助の要件等)
第5条 特別対策保育士の勤務時間及び勤務日数は、原則として1日平均7.5時間以上で、かつ、1か月につき、20日以上でなければならない。
2 特別対策保育所においては、特別の事由がない限り、事業実施年度の月初日の入所児童数(低年齢児に限る。)の合計(特別対策保育士の配置により受け入れる児童数を除く。)が、前年度の実績を下回ってはならない。
3 特別対策保育所は、毎月、保育士配置の状況を市長に報告しなければならない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、特別対策保育士ごとに、別表対象経費の項に掲げる額又は同表補助基準額の項に掲げる額のいずれか少ない額とし、年額842,800円を限度とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を決定し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業を実施する年度が終了したときは、速やかに補助基準額及び対象経費に係る実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の通知を受けた者は、市長に補助金の請求をするものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき、又は不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
 区分 内容
 対象経費 特別対策保育士ごとに、月額の人件費(賃金、社会保険・雇用保険料(事業主負担分)の合計額)に次の区分に応じた率を乗じて得た額の合計額
 区分 率
 当該月初日時点の受入待機児童等がいない場合 6/6
 当該月初日時点の受入待機児童等が1・2歳児1人の場合 5/6
 当該月初日時点の受入待機児童等が1・2歳児2人又は0歳児1人の場合 4/6
 当該月初日時点の受入待機児童等が1・2歳児3人の場合 3/6
 当該月初日時点の受入待機児童等が1・2歳児4人又は0歳児2人の場合 2/6
 当該月初日時点の受入待機児童等が1・2歳児5人の場合 1/6
 補助基準額 特別対策保育士ごとに、次の区分に応じて得た月額単価の合計額。(特別対策保育士1人当たり)
 区分 月額単価
 当該月初日時点の受入待機児童等がいない場合 187,300円
 当該月初日時点の受入待機児童等が1・2歳児1人の場合 156,000円
 当該月初日時点の受入待機児童等が1・2歳児2人又は0歳児1人の場合 124,800円
 当該月初日時点の受入待機児童等が1・2歳児3人の場合 93,600円
 当該月初日時点の受入待機児童等が1・2歳児4人又は0歳児2人の場合 62,400円
 当該月初日時点の受入待機児童等が1・2歳児5人の場合 31,200円