○丸亀市身体障害者相談員設置要綱
(平成24年3月23日告示第8号)
改正
平成28年3月29日告示第58号
(目的)
第1条 身体障害者相談員(以下「相談員」という。)は、社会奉仕の精神に基づき、身体に障害のある者(以下「身体障害者」という。)の更生援護に関し、本人、その保護者等からの相談に応じ、必要な指導又は助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び国民の身体障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対し、第3条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障害者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つよう努めなければならない。
(任期)
第5条 相談員の任期は1年とする。
2 補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合
(遵守事項)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談者の人格を尊重し、業務において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 相談員は、その業務を行うに当たって、相談員であることを市長が証明する証票を常に携行しなければならない。
3 相談員は、別に定めるその業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。
4 相談員は、年1回以上、丸亀市身体障害者相談員活動報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第58号)
この告示は、平成28年3月29日から施行する。
別記様式(第7条関係)
丸亀市身体障害者相談員活動報告書