○丸亀市が行う病院群輪番制病院事業補助金交付要綱
(平成24年6月18日告示第43号)
改正
令和5年3月28日告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中讃保健医療圏における夜間救急患者受入れ体制を整えるため、病院群輪番制病院事業(以下「輪番事業」という。)参加市町が締結する協定書に基づき、輪番事業に参加する病院(以下「参加病院」という。)に対して交付する補助金について、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 夜間の救急患者受入れ体制に必要な運営事業
(2) 医療機器設備整備事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、市長が定める額とする。
2 前条第2号に規定する事業に対する補助金(以下「設備整備補助金」という。)の額は、香川県の病院群輪番制病院設備整備費補助金交付要綱第5条の規定により算出される額を参考にしなければならない。
(交付要件)
第4条 設備整備補助金の交付を受けることができる参加病院は、交付申請を行う日の属する年度の前4年度において輪番事業参加市町から同補助金の交付を受けていないものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、すでに交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を申請の目的以外に使用したとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年6月18日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。