○丸亀市災害時における税の減免に関する基準を定める要綱
(平成23年9月20日告示第57号)
改正
平成30年3月27日告示第27号
(市民税の減免)
第1条 丸亀市市税条例(平成17年条例第77号。以下「条例」という。)第56条第1項第5号に該当する者についての同項の規定による減免は、次に掲げる者で、その者(第1号に掲げる者については、その者と生計を一にする親族(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族をいう。第3号において同じ。))の生活が著しく困難であると認められるものについて行うものとし、その減免の額は、その減免の対象となる事由が発生した日以後に納期限が到来するものについて、当該各号に定める額とする。
(1) 震災、風水害、火災その他の天災(第4号に掲げるものを除く。以下単に「災害」という。)により、死亡した者 全部
(2) 災害により、障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9に相当する額
(3) 納税者本人又はその者と生計を一にする親族の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合(以下この号において「損害の程度」という。)が10分の3以上である者で、前年の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。)をいう。以下同じ。)が1,000万円以下である者 次の表の区分に相当する額
区  分減免割合
前年の合計所得金額損害の程度
500万円以下の場合10分の5以上全部
10分の3以上10分の5未満2分の1
500万円を超え750万円以下の場合10分の5以上2分の1
10分の3以上10分の5未満4分の1
750万円を超え1,000万円以下の場合10分の5以上4分の1
10分の3以上10分の5未満8分の1
(4) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) 農業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年における農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分して得た額をいう。)の次の表の区分に相当する額
前年の合計所得金額減免割合
300万円以下の場合全部
300万円を超え400万円以下の場合10分の8
400万円を超え550万円以下の場合10分の6
550万円を超え750万円以下の場合10分の4
750万円を超え1,000万円以下の場合10分の2
(固定資産税の減免)
第2条 条例第67条第1項第3号に該当する固定資産のうち、土地又は家屋についての同項の規定による減免は、次の各号の表に定める程度の損害を受けた土地又は家屋について行うものとし、その減免の額は、その減免の対象となる事由が発生した日以後に納期限が到来するものについて、当該各号の表の区分に相当する額とする。
(1) 土地
損害の程度減免割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき
全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4
(2) 家屋
損害の程度減免割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修繕を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修繕又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき10分の4
2 条例第67条第1項第3号に該当する固定資産のうち、償却資産についての同項の規定による減免は、前項第2号の表を準用して認定される程度の損害を受けた償却資産について行うものとし、その減免の額は、その税額の同号の表を準用して得られる減免割合に相当する額とする。
(軽自動車税の減免)
第3条 条例第81条の2第1項第3号に該当する軽自動車等についての同項の規定による減免は、災害によりその損害が甚大なものについて行うものとし、その減免の額は、その税額の全部とする。
附 則
この告示は、平成23年9月20日から施行し、平成23年9月1日以後発生した災害等について適用する。
附 則(平成30年3月27日告示第27号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。