○丸亀市国民健康保険税減免取扱要綱
(平成23年6月17日告示第48号)
改正
平成25年6月24日告示第41号
平成28年3月29日告示第40号
平成30年3月27日告示第15号
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市国民健康保険税条例(平成17年条例第126号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合の取扱いについて、法令その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準及び割合)
第2条 条例第27条各号に規定する減免の基準及び割合は別表に定めるとおりとする。
2 条例第27条第1号の「災害等」とは、震災、風水害、火災及びこれらに類する災害(発生の原因が故意によるものを除く。)とする。
(減免の申請)
第3条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に別表に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(減免の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを受け付けし、速やかに関係書類等の審査を行い、当該減免の承認又は不承認を決定する。
2 市長は、前項の減免の承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(減免の期間)
第5条 保険税の減免は、当該年度に属する税額のうち、次に掲げる期間に係る保険税について適用する。ただし、市長がやむを得ない特別な事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 条例第27条第1号及び第3号に規定する減免対象者 申請日現在において未到来の納期限に係る保険税(ただし、別表に定める給付制限者については給付制限を受ける期間とする。)
(2) 条例第27条第2号に規定する減免対象者 旧被扶養者に該当することとなった月以後の保険税
(減免の取消し及び通知)
第6条 市長は、第4条第2項の規定により保険税の減免を受けた納税義務者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、保険税の減免を取り消し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第3号)により当該納税義務者に通知するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があったとき。
(2) 第2条の減免基準に該当しなくなったとき。
2 偽りその他不正な手段により減免を受けたときは、当該減免により徴収を免れた保険税額を徴収するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。
(丸亀市国民健康保険税条例第27条第2号に規定する減免取扱要綱の廃止)
2 丸亀市国民健康保険税条例第27条第2号に規定する減免取扱要綱(平成20年告示第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示は、平成23年度分の国民健康保険税のうち、第5条に規定する減免期間に係る国民健康保険税から適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月24日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成25年度分の国民健康保険税から適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月29日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の丸亀市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免対象者基準減免対象保険税及び減免割合添付
書類
1 条例第27条第1号に規定する災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者⑴ 災害等により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者)となった場合保険税の
10分の9
官公署が発行する罹災証明書
⑵ 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について、災害等により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、当該災害等のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額が1000万円以下である者所得損害保険税の
10分の10
500万円以下10分の5以上
10分の3以上
10分の5未満
保険税の
10分の5
500万円を超え750万円以下10分の5以上保険税の
10分の5
10分の3以上
10分の5未満
保険税の
4分の1
750万円を超え1000万円以下10分の5以上保険税の
4分の1
10分の3以上
10分の5未満
保険税の
8分の1
減免対象者減免対象保険税減免割合添付
書類
2 条例第27条第2号に規定する被用者保険の被扶養者から国民健康保険被保険者になった者(以下「旧被扶養者」という。)旧被扶養者に係る所得割額10分の10資格喪失証明書又は旧被扶養者異動連絡票
旧被扶養者に係る均等割額条例第26条に規定する保険税の減額に該当しない世帯10分の5
条例第26条第3号に規定する保険税の減額に該当する世帯減額前の10分の3
旧被扶養者のみで構成される世帯に係る平等割額条例第26条に規定する保険税の減額に該当しない世帯(ただし、条例第6条第1号に規定する特定世帯及び特定継続世帯を除く。)10分の5
条例第26条第3号に規定する保険税の減額に該当する世帯(ただし、条例第6条第1号に規定する特定世帯及び特定継続世帯を除く。)減額前の10分の3
条例第6条第1号に規定する特定継続世帯で、条例第26条に規定する減額に該当しない世帯減額前の10分の2.5
条例第6条第1号に規定する特定継続世帯で、条例第26条第3号に規定する保険税の減額に該当する世帯減額前の10分の1
減免対象者基準減免対象保険税及び減免割合添付
書類
3 条例第27条第3号に規定する特別の事情がある者⑴ 丸亀市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要領(平成23年4月1日施行)第3条に該当する者で、丸亀市国民健康保険規則(平成17年規則第79号)第5条に規定する国民健康保険一部負担金減額免除決定通知を受けたもの保険税の
10分の10
国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予決定通知書
⑵ 給付制限者(収監・拘禁)給付制限者に係る給付制限を受ける期間の保険税の10分の10収容証明書又は在所証明書
⑶ 前2号に掲げた者を除くほか特別の事情がある者市長が別に定める。市長が別に定める。
備考 表中、合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する金額で、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に関する事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得金額がある場合には、これらの金額を含む金額とする。
様式第1号(第3条関係)
国民健康保険税減免申請書

様式第2号(第4条関係)
国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書

様式第3号(第6条関係)
国民健康保険税減免取消通知書