○丸亀市消防職員のハラスメントの防止等に関する規程
(平成23年5月20日消防本部訓令第1号) |
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丸亀市消防職員のハラスメントの防止等については、丸亀市職員のハラスメントの防止等に関する規則(平成30年規則第12号)の規定の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、平成23年5月20日から施行する。
附 則(平成30年3月30日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。