○丸亀市産業振興条例施行規則
(平成23年7月1日規則第50号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市産業振興条例(平成23年条例第17号。以下「条例」という。)第10条に規定する丸亀市産業振興推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推進会議の組織)
第2条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進会議の会議)
第3条 推進会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第4条 推進会議は、必要に応じ専門的な事項を調査審議するため、推進会議に専門部会(以下この条において「部会」という。)を設置することができる。
2 部会は、推進会議の議決により付託された事項について調査審議し、その結果を推進会議に報告するものとする。
3 部会は、会長が推進会議の委員の中から指名した委員をもって組織する。
4 部会には、部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(推進会議の庶務)
第5条 推進会議の庶務は、産業生活部産業観光課において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第24号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第46号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第38号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。