○丸亀市自治会等の防犯灯に係る電気料金の取扱いに関する要綱
(平成23年3月24日告示第4号)
改正
平成30年3月27日告示第32号
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会等の負担を軽減し、もって自治会への加入、組織化等を促進するため、自治会等が負担する防犯灯の電気料金を市が負担することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自治会 丸亀市自治会補助金交付要綱(平成21年告示第11号。以下「補助金要綱」という。)に基づく届出のある団体
(2) 地区連合自治会 概ね小学校区を単位として、当該校区に所属する自治会により結成された団体
(3) その他の連合自治会 字、町等の地域を単位として、当該地域に所属する自治会により結成された団体で、地区連合自治会の会長が認めるもの
(4) 自治会等 自治会、地区連合自治会及びその他の連合自治会
(5) 防犯灯 夜間における犯罪の発生防止と市民生活の安全を確保するために設置された道路を照明する公共的な照明灯
(対象及び負担金額)
第3条 対象は、次の各号に掲げる防犯灯の電気料金の全額とする。
(1) 自治会等の名義で電力会社と契約されているもの
(2) 自治会等以外の名義で電力会社と契約されているものにあっては、地区連合自治会の会長により、自治会等が電気料金を負担していると確認されたもの
(3) 自治会等の申請により、新規に設置されたもの
(負担方法)
第4条 前条第1号及び第2号に規定するものを対象とする場合にあっては契約名義を市に変更し、同条第3号に規定するものを対象とする場合にあっては市が新たに契約を締結し、電力会社からの請求により市が電気料金を支払う。
(手続)
第5条 防犯灯の電気料金を市の負担とすることを希望する自治会等の代表者は、自治会等防犯灯の電気料金の取扱いに関する依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の依頼があったときは、その内容を確認し、適正と認めたときは、電力会社に対して契約変更又は新たな契約の手続をとるものとする。
3 前項の手続により市が防犯灯の電気料金を負担することとなった自治会等の代表者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合には、自治会等防犯灯契約名義指定届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 自治会が補助金要綱に基づく自治会解散届を提出した場合
(2) 地区連合自治会又はその他の連合自治会が解散した場合
4 前項の届出が提出されたときは、市は電力会社に対して指定された名義への契約変更の手続をとらなければならない。
附 則
この告示は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)