○丸亀市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱
(平成23年3月24日告示第36号)
改正
平成23年12月14日告示第59号
平成25年3月27日告示第30号
平成26年3月28日告示第37号
平成28年3月31日告示第89号
平成29年3月28日告示第23号
令和2年3月30日告示第36号
令和3年3月29日告示第23号
令和4年2月8日告示第2号
令和5年3月28日告示第37号
令和6年2月20日告示第16号
令和6年7月9日告示第65号
令和7年3月28日告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対する住宅の耐震性の向上を図り、市民の安全を確保するため、市内にある住宅の耐震対策をする者に対し、補助金を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「住宅」とは、併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含み、一戸建て又は長屋建ての住宅をいう。ただし、枠組壁工法、丸太組工法、大臣の特別な認定を得た工法等によるものは除く。
2 この要綱において、「耐震対策」とは、住宅の耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。
3 この要綱において、「耐震診断」とは、次の各号に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士の資格を有し、別表第1に定める講習を受講した者又は建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2の2第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価(ZEH水準の木造住宅等の壁量計算に関する見直し後の基準(令和4年10月28日に公表された木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)を含む。以下同じ。)に基づく検証を含む。)をいう。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの
(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第一に示すもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらと同等以上の評価精度を有すると認められるもの
4 この要綱において、「耐震改修工事」とは、耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価された住宅について、次の各号に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地震に対する安全性の向上を目的として、市内に営業所を設けている事業者が施工する補強又は改修の工事をいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの
(2) 基本方針別添第二に示すもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらと同等以上に安全性を向上させると認められるもの
5 この要綱において、「簡易耐震改修工事」とは、次の各号に掲げるいずれかの方法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断された住宅について、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高めることを目的とし、市内に営業所を設けている事業者が施工する補強又は改修の工事をいう。
(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法-木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)-」の一般診断法又は精密診断法
(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法
6 この要綱において、「耐震シェルター等設置工事」とは、耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価された住宅について、地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(耐震シェルター及び耐震ベッド)で香川県知事が認めるものを設置する工事をいう。
7 この要綱において、「耐震改修工事等」とは、耐震改修工事、簡易耐震改修工事及び耐震シェルター等設置工事をいう。
8 この要綱において、「省エネ基準」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
9 この要綱において、「ZEH水準」とは、強化外皮基準(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級5以上の基準(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。))を満たし、かつ、再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20%削減となる省エネ性能の水準をいう。
(補助対象住宅)
第3条 本補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されていること。
(2) 市内に存する住宅であり、耐震対策を行った後も、主たる居住の場として利用されること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 補助金の交付申請の時点において、法第9条の規定に基づく特定行政庁からの措置が命じられていないなど、同法の規定に基づく重大な違反がないこと。
(4) 簡易耐震改修工事については、木造の住宅であること。
(5) 耐震診断を行う場合にあっては、この要綱に基づく補助を受けて耐震診断を行っていないこと。
(6) 耐震改修工事等を行う場合にあっては、この要綱に基づく補助を受けて耐震改修工事等を行っていないこと。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たすものでなければならない。
(1) 住宅の所有者又は住宅の所有者から承諾を得た者であること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(2) 市税を滞納していないこと。
(補助の対象、補助金の交付額等)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震対策を行う場合の1敷地ごとにそれぞれに要する経費とする。
2 補助対象経費の額は、確定申告の際に交付申請額に係る消費税相当額を、仕入れに係る消費税額として税務署に納める消費税額から控除する場合には、当該消費税相当額分を減額した額とする。
3 補助金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 耐震診断 補助対象経費に10分の9を乗じて得た額と10万3,500円を比較して、いずれか少ない額
(2) 耐震改修工事 補助対象経費(耐震改修工事等に伴う実施設計に要する費用を含む。以下この号、次号及び第4号において同じ。)と115万円を比較して、いずれか少ない額。ただし、市町村民税非課税世帯に属する者が耐震改修工事を行う場合において補助対象経費が115万円を超えるときは、115万円に115万円を超える額に3分の2を乗じて得た額を加算した額とし、165万円を限度とする。
(3) 簡易耐震改修工事 補助対象経費と57万5,000円を比較して、いずれか少ない額
(4) 耐震シェルター等設置工事 補助対象経費と23万円を比較して、いずれか少ない額
4 前項各号の規定により算出された交付額に、1,000円未満(耐震診断にあっては、100円未満)の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第2に掲げる書類を添えた丸亀市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 住宅が共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。
3 第1項の補助金交付申請書は、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
4 申請者は、補助金の受領を耐震対策を実施する事業者に委任することができる。この場合において、申請者は第1項の補助金交付申請書に事業実施に係る補助金の代理受領の委任状及び同意書(様式第11号)を添付しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、丸亀市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第8条 申請者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、別表第2に掲げる交付申請に添付する書類のうち、内容に変更の生じるものを添えた丸亀市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更は、この限りでない。
(2) 補助事業を中止する場合においては、あらかじめ丸亀市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付中止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、第7条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、丸亀市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付申請取下書(様式第5号)により、交付決定通知後15日以内に市長に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第10条 申請者は、事業が交付決定に付された期日までに完了することができないと見込まれる場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、事業を完了したときは、当該事業の完了の日から起算して20日を経過した日までに、別表第2に掲げる書類を添えた丸亀市民間住宅耐震対策支援事業費完了実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、期日までに提出できないことについて、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(額の確定)
第12条 市長は、前条の完了実績報告書を受理した場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査に基づき、報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認められるときは、補助金の額を確定し、丸亀市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条第1項の規定による額の確定後、同条第2項の請求があった場合に、補助金を支払うものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定の前に、事業に着手したとき。ただし、実施設計を事業採択後に着手した場合は、この限りでない。
(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく市長の指示又は命令に違反したとき。
(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(7) 補助事業の遂行ができないとき。
2 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかにその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(書類の保管)
第16条 申請者は、補助金の交付を受けた補助対象事業等の実施状況等を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(立入検査等)
第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は本市の関係職員にその物件を検査させ、若しくは質問させることができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(補助金の額の特例)
2 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間に実施した耐震診断の補助金の額は、第5条第3項第1号の規定にかかわらず、補助対象経費と13万6,000円を比較して、いずれか少ない額とする。
附 則(平成23年12月14日告示第59号)
この告示は、平成23年12月14日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第89号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第36号)
この告示は、令和2年3月30日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度中に丸亀市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱に基づく耐震診断の補助を受けた者が、この告示の施行の日から令和3年9月30日までに耐震改修工事等を実施する場合については、申請者の選択により、なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月9日告示第65号)
この告示は、令和6年7月9日から施行し、この告示による改正後の丸亀市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日告示第27号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
耐震診断技術者に求められる講習
(1) 一般財団法人日本建築防災協会が実施する国土交通省登録講習のうち、木造住宅に係る耐震診断資格者又は耐震改修技術者養成のための講習
(2) 香川県が実施する木造住宅耐震対策講習
(3) その他市長が認める講習
別表第2
申請等に必要な書類
関係条項添付書類
第6条
交付申請
(耐震診断)
1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次に掲げるもののうちいずれかの写し
(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
(2) 住宅の登記事項証明書
(3) 土地・家屋名寄台帳(兼)課税台帳(建築年が記載されたもの)
(4) その他住宅の所有者、建築年を証明することができる書類
2 診断しようとする住宅がわかる図面(配置図等)又は写真
3 耐震診断に係る見積書の写し
4 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書
5 既にZEH水準の省エネ性能を有している場合は、その旨を確認できる図書
 
(耐震改修工事等)
※本要綱に基づく耐震診断の補助を受けた者は、下記1、2は省略することができる。
1 住宅の所有者及び建築年が確認できる書類で、次に掲げるもののうちいずれかの写し
(1) 住宅の建築時の建築確認通知書又は検査済証
(2) 住宅の登記事項証明書
(3) 土地・家屋名寄台帳(兼)課税台帳(建築年が記載されたもの)
(4) その他住宅の所有者、建築年を証明することができる書類
2 耐震診断報告書(様式第9号)
3 既存住宅耐震改修工事に係る設計図書
(1) 配置図、各階平面図(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3の表1に掲げる事項及び耐震改修を行う部分を明示したもの)
(2) 補強計画時の構造評価がわかる計算書(耐震診断技術者が行ったもの)。ただし、設計住宅性能評価書の交付を受けた場合は、当該評価書の写しをもってこれに替えることができる。
(3) 基本方針別添第二に示す計算を行ったものは、耐震改修工事等に係る構造詳細図
(4) その他、耐震改修工事等内容が確認できる図書(N値計算書(設置金物)等)
4 耐震改修工事等に係る見積書の写し
5 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の承諾書
6 法第6条及び第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る。)
7 第5条第3項第2号ただし書の適用を受ける場合には、同一世帯に属する全員の住民票の写し及び最新の所得課税証明書(公簿等によって確認することができるときは、省略できる。)
第11条
完了実績報告
(耐震診断)
1 耐震診断報告書(様式第9号)
2 配置図、各階平面図(建築基準法施行規則第1条の3の表1に掲げる事項を明示したもの)
3 耐震診断に係る業務委託契約書の写し
4 耐震診断に要した費用の領収書の写し
5 調査等の状況写真(2~3枚程度)
 
(耐震改修工事等)
1 耐震改修工事等結果報告書(耐震診断技術者が行ったもの)(様式第10号)
2 耐震改修工事等(耐震シェルター等設置工事を除く。)に係る請負契約書の写し
3 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し
4 耐震改修工事等の施工写真(改修前後が判明できる写真)及び必要に応じて出荷証明書等工事関係書類
5 交付申請時(変更承認を受けた場合は、変更承認申請時)と改修場所や工法が変更した場合は、それらが分かる平面図等
6 法第7条及び第7条の2の規定に基づく検査済証の写し(建築確認を受けた建築物に限る。)
7 耐震改修工事等と合わせてZEH水準の省エネ性能を満たす改修工事を行った場合は、その旨を確認できる図書
様式第1号(第6関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
補助金交付変更承認申請書

様式第4号(第8条関係)
補助金交付中止承認申請書

様式第5号(第9条関係)
補助金交付申請取下書

様式第6号(第11条関係)
完了実績報告書

様式第7号(第12条関係)
補助金交付確定通知書

様式第8号(第12条関係)
補助金交付請求書

様式第9号
耐震診断報告書

様式第10号
耐震改修工事等結果報告書

様式第11号(第6条関係)
事業実施に係る補助金の代理受領の委任状及び同意書