○丸亀市人権・同和教育推進研究会設置に関する要綱
(平成23年3月24日訓令第39号) |
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丸亀市人権・同和教育推進研究会設置に関する要綱
(設置)
第1条 本市の人権・同和教育の推進と充実を図るため、丸亀市人権・同和教育推進研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 研究会は、人権尊重の精神に徹し、人権・同和問題の正しい理解と認識を深めるため、人権・同和教育の実践について研究するとともに、あらゆる差別の撤廃を目指す人権・同和教育を積極的に推進することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 研究会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人権・同和教育の内容及び方法の研究に関すること。
(2) 人権・同和教育の啓発及び研修に関すること。
(3) 人権・同和教育についての各種研究資料の収集及び作成に関すること。
(4) 関係機関、諸団体等との連携及び交流に関すること。
(5) その他人権・同和教育の推進に必要な事項に関すること。
(会員)
第4条 研究会の会員は、人権・同和教育に関して豊かな経験と識見を有する者で次に掲げるもののうちから市長が選任する。
(1) 市職員
(2) 市立小・中学校教職員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 研究会に会長及び副会長を置き、それぞれ会員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(総会)
第7条 研究会の総会は、年1回会長が招集し、議長となる。ただし、会長が特に必要があると認めたときは、臨時に招集することができる。
(役員会)
第8条 役員会は、会長が招集し、総会に付すべき事案及び研究会の運営に関する事項を検討し、又は調整をする。
(庶務)
第9条 研究会の庶務は、総務部人権課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った処分その他の行為は、この訓令の施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為とみなす。