○丸亀市人権・同和教育指導員規則
(平成23年3月24日規則第35号) |
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丸亀市人権・同和教育指導員規則
(設置)
第1条 本市の人権・同和教育の振興と充実を図るため、人権・同和教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、人権・同和教育関係の学級、講座、研修会等の実施に当たり、必要に応じて指導、助言に当たるほか、社会教育関係団体等の育成及び市民の学習相談に応ずるものとする。
(定数等)
第3条 指導員の定数は、4人以内とする。
2 指導員は、非常勤とする。
(選任)
第4条 指導員は、社会教育又は学校教育に関し識見と指導技術を有する者のうちから、市長が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
3 市長は、特別の理由があると認めたときは、指導員の在任期間中であっても、これを解任することができる。
(服務)
第6条 指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従わなければならない。
3 指導員は、その信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 指導員は、常に、その職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(秘密の保持)
第7条 指導員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った処分その他の行為は、この規則の施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為とみなす。
附 則(令和2年3月30日規則第36号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。