○丸亀市文化活動事業補助金交付要綱
(平成23年3月24日告示第21号) |
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丸亀市文化活動事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市内(以下「市内」という。)の文化振興に寄与する文化活動事業を行う団体又は個人に対し、文化の向上と振興を促進し、もって元気なまちづくりに資することを目的とした事業に要する費用の一部を補助することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体等)
第2条 補助金の交付の対象となる団体又は個人(以下「補助対象団体等」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たし、市長が適当であると認める者とする。
(1) 本市を中心として年間を通じて継続的に文化活動を実施すると認められる者
(2) 専ら営利を目的とした文化活動を行うものでない者
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、広く市民を対象とした音楽、美術、写真、演劇、舞踊等の芸術、雅楽、能楽、歌舞伎等の伝統芸能、茶道、華道、書道等の生活文化等の振興並びに有形・無形の文化財の保存及び活用を行うものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 主たる開催場所が市内以外で実施される事業
(3) 特定の政治又は宗教活動を行う者の宣伝事業
(4) 学校教育行事として行われる事業
(5) 各種団体等が実施する式典、定例会等の行事に含まれる事業
(6) 各地域で開催される祭り等の行事に含まれる事業
(7) 個展、会員展、クラブ発表会等の事業
(8) 定期的に開催される事業
2 前項第7号及び第8号の事業については、特に市長が適当と認める場合は、補助対象事業とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、国庫補助事業、県費補助事業及び市町村の補助事業の対象となった事業は、補助対象事業から除外する。
4 補助対象事業の採択順位は、新たにこの要綱による補助事業となる事業を既に補助対象事業となったことのある事業より優先するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1補助対象事業につき5万円(事業に要する費用の額が5万円を下回るときは、当該費用の額)を限度として予算の範囲内で市長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、5万円を超えて補助することができる。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体等は、別に定める期間内に補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助対象団体等の認否、補助対象事業及び補助金の額を決定し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象団体等は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 前条の通知を受けた補助対象団体等は、市長に補助金の請求をするものとする。
2 市長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、この要綱による補助対象団体等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき、又は不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った処分その他の行為は、この告示の施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為とみなす。