○丸亀市文化芸術基本条例施行規則
(平成23年3月24日規則第33号) |
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丸亀市文化芸術基本条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市文化芸術基本条例(平成17年条例第103号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の役員)
第2条 条例第7条に規定する丸亀市文化芸術推進審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長1人を置く。
[条例第7条]
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第4条 審議会は、必要に応じ専門的な事項を調査審議するため、審議会に専門部会を設置することができる。
2 専門部会の委員は、審議会の委員のうちから、その都度会長が選出する。
3 出席した委員は、専門部会での審議内容を審議会に報告しなければならない。
(表彰の種類)
第5条 条例第8条に規定する表彰は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に該当する者に贈呈する。ただし、第1号の表彰を受けた者は、第2号及び第3号の表彰を受けることができない。
[条例第8条]
(1) 丸亀市文化功労賞 文化芸術の推進に深く寄与し、特筆すべき業績のあった者
(2) 丸亀市文化推進賞 文化芸術の推進に寄与し、その業績が顕著な者
(3) 丸亀市文化奨励賞 文化芸術の推進に寄与し、その業績が顕著で今後一層の活躍が期待される者
(表彰の決定)
第6条 表彰は、審議会に諮り、市長が決定する。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状を贈呈して行うほか、併せて記念品を贈ることができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年11月3日(文化の日)又はこれに近い日(以下「表彰の日」という。)に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 第6条の規定により表彰が決定した者が表彰の日前に死亡したときは、表彰状等をその遺族に贈り、追彰することができる。
[第6条]
(審議会の庶務)
第9条 審議会の庶務は、協働推進部まなび文化課において行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った処分その他の行為は、この規則の施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為とみなす。
附 則(平成30年3月27日規則第23号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第17号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第16号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。