○丸亀市スポーツ推進委員規則
(平成23年3月24日規則第31号)
改正
平成23年9月22日規則第54号
丸亀市スポーツ推進委員規則
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78条)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、スポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中からスポーツ推進委員を委嘱するものとする。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進について、次の職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツ団体、地区コミュニティその他の団体が行う行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 市民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) その他スポーツ推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、45人以内とする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。
3 スポーツ推進委員は、再任することができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った処分その他の行為は、この規則の施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為とみなす。
附 則(平成23年9月22日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。