○丸亀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(平成23年3月1日教育委員会規則第2号)
改正
平成25年3月27日教育委員会規則第2号
平成26年2月21日教育委員会規則第1号
平成31年3月29日教育委員会規則第4号
令和元年12月27日教育委員会規則第2号
令和2年3月31日教育委員会規則第1号
令和6年3月28日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を丸亀市長の補助機関たる職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を、協働推進部長及び協働推進部まなび文化課の職員をして補助執行させる。
(1) 生涯学習に関すること。
(2) 社会教育に関すること。
(3) 社会教育団体に関すること。
(4) 社会教育委員に関すること。
(5) 家庭教育に関すること。
(6) 少年教育に関すること。
(7) 青年教育に関すること。
(8) 成人教育に関すること。
(9) 女性教育に関すること。
(10) 生涯学習センターに関すること。
(11) 飯山総合学習センターに関すること。
(12) 公民館に関すること。
2 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、学校体育施設開放に関する事務を、協働推進部長及び協働推進部スポーツ推進課の職員をして補助執行させる。
3 前2項の規定により補助執行させる事務の専決については、丸亀市教育委員会職務権限規程(平成17年教育委員会訓令第2号)の規定による。
(権限の留保)
第3条 補助執行職員は、補助執行する事務が、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けて事案を処理しなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱上の異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争が発生するおそれがあると認められるとき。
2 補助執行職員は、丸亀市教育長に対する事務委任等規則(平成17年教育委員会規則第7号)の規定に該当する場合は、教育委員会の会議に付さなければならない。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。