○丸亀市手島自然教育センター条例
(平成22年12月20日条例第31号)
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を醸成し、心ふれあうまちづくりを促進するとともに、豊かな自然環境を地域の活性化に資するため、手島自然教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 手島自然教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市手島自然教育センター
(2) 位置 丸亀市手島町1273番地
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じて条件を付すことができる。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反するとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) センターの管理運営に支障があると認めたとき。
(使用料)
第4条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 センターに附属する設備及び器具(以下「設備等」という。)の使用料は、規則で定める。
3 前2項に定める使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 公共又は公益のために使用する場合若しくは市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用日前に使用の取消し又は変更の申出をした場合において、市長が必要と認めたとき。
(使用許可の取消し及び使用の中止)
第7条 次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において生じた損害については、市は一切の責めを負わないものとする。
(1) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき、又は使用目的以外の目的で使用したとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 著しく酒気を帯びている者
(4) 使用の条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(5) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(原状の回復)
第8条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は使用を中止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び設備等(以下「施設等」という。)を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、センターの使用に際し、施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第10条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) センターの設置目的を達成するために必要な業務
(5) センターの使用の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第7条(第4条を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「市長」及び「市」とあるのは「指定管理者」とする。
(使用料の収受)
第12条 市長は、センターの管理を第10条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンター及び施設等の使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、使用料は、第4条の規定にかかわらず別表及び規則に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。使用料を変更しようとするときも、また同様とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に丸亀市手島自然教育センター条例(平成17年条例第99号)の規定により使用の許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けた者とみなす。
(準備行為)
3 この条例の施行の日前になされた、センターの指定管理者の指定に関する手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
区分単位金額摘要
宿泊屋内大人1人1泊につき1,000円調理室及び浴室を使用できるものとする。
児童生徒500円
野外 無料
施設研修室1室1回につき
(2時間まで)
300円 
体育館
調理室
1回につき
1,000円
浴室大人1人1回につき100円
児童生徒50円