○丸亀市手島自然教育センター条例施行規則
(平成23年3月24日規則第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市手島自然教育センター条例(平成22年条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、丸亀市手島自然教育センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、市長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所属職員は、所長の命を受け事務を処理する。
(職務)
第3条 所長の職務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の管理運営に関すること。
(2) 各種の団体、機関等との連絡及び地域社会づくりを積極的に推進すること。
(3) センターの施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事項
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、使用者がある場合は、この限りでない。
2 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、使用者がある場合は、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(使用申請)
第5条 条例第3条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、丸亀市手島自然教育センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
(使用許可)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、丸亀市手島自然教育センター使用許可書(様式第2号)の交付による許可を行うものとする。
(設備及び器具等の使用料)
第7条 条例第4条第2項に規定するセンターの設備、器具等の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、丸亀市手島自然教育センター使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
[条例第6条]
(損害賠償等の義務)
第9条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用に際し、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、センターの使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等の保全に努めること。
(2) 火気の使用については特に注意し、定められた場所以外の場所では使用しないこと。
(3) 集会者の秩序を保ち、けん騒を防止すること。
(4) 市長が特に指示すること。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第11条 条例第10条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる場合における第2条から第10条まで(第4条を除く)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(開館時間等の変更)
第12条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(使用の不許可等)
第13条 指定管理者は、条例第3条第2項、第3項又は第7条の規定により、使用許可に条件を付したとき、使用を不許可としたとき又は使用の許可を取り消したとき若しくは使用の中止を命じたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほかセンターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月13日規則第67号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月20日規則第5号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
設備、器具等使用料
項目 | 単位 | 金額 | 摘要 |
野外炊事場 | 1団体1回につき | 300円 | テントを併せて使用するときは、無料とする。 |
野外用毛布 | 1枚につき1泊 | 100円 | |
野外炊事用具 | 1式につき1回 | 200円 | 10人分を一式とする。 |
テント | 1張につき1泊 | 500円 | |
冷暖房器具 | 1器につき1泊 | 500円 |