○丸亀市教育委員会の職務権限の特例に関する条例
(平成22年12月20日条例第26号) |
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書館の設置、管理及び廃止に関すること(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、図書館のみに係るものを含む。)。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附 則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又は現に教育委員会に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この条例の施行日以後、条例又はこれに基づく規則の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。
附 則(平成27年3月27日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の丸亀市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会委員の項の規定、第3条の規定による改正後の丸亀市職員の退職手当に関する条例第1条の規定及び第4条の規定による改正後の丸亀市法令遵守推進条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の丸亀市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の部の規定、第3条の規定による改正前の丸亀市職員の退職手当に関する条例(以下この項において「旧退職手当条例」という。)第1条の規定及び第4条の規定による改正前の丸亀市法令遵守推進条例第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧退職手当条例第1条中「教育長及び」とあるのは「教育長、」と、「採用された者」とあるのは「採用された者及び丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第27号)第3条の2の規定により採用された者」とする。
附 則(令和元年12月27日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(処分等の効力に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又は現に教育委員会に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この条例の施行日以後、条例又はこれに基づく規則の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。
(丸亀市子ども読書活動推進協議会に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の丸亀市附属機関設置条例の規定により、教育委員会から丸亀市子ども読書活動推進協議会委員に委嘱されている者は、この条例の施行日以後においては、市長から丸亀市子ども読書活動推進協議会委員に委嘱された者とみなす。
(丸亀市図書館協議会に関する経過措置)
4 この条例の施行の際、現に改正前の丸亀市立図書館条例の規定により、教育委員会から丸亀市図書館協議会委員に任命されている者は、この条例の施行日以後においては、市長から丸亀市図書館協議会委員に任命された者とみなす。