○丸亀市漁業者緊急支援資金利子補給金交付要綱
(平成22年9月16日告示第37号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、香川県が制定した漁業者緊急支援資金利子補給金交付要綱(平成22年1月4日付け21水産第43828号)(以下「県要綱」という。)の規定により、丸亀市内の借受資格者に対して漁業者緊急支援資金(以下「緊急資金」という。)の貸付を行った融資機関に対し、市が予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、資金の融通を円滑にし、もって市内の漁業者が将来にわたって安定した経営を維持・存続できる環境を整えることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱に定めるもののほか、県要綱の例による。
(交付対象融資機関)
第3条 利子補給金を交付する融資機関は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に事業所を有する漁業協同組合
(2) 香川県信用漁業協同組合連合会
(利子補給の率)
第4条 利子補給の率は、県が交付する利子補給率と同率とする。
(利子補給の承認申請)
第5条 融資機関は、緊急資金の貸付を行い、県の利子補給金の交付を受けることとなったときは、漁業者緊急支援資金利子補給承認申請書(様式第1号)に県要綱第3号様式の写しを添付して、市長に提出するものとする。
(利子補給の承認)
第6条 市長は、前条の規定により申請書が提出された場合は、これを承認し、漁業者緊急支援資金利子補給承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(利子補給金の交付)
第7条 利子補給金の算定期間は、毎年1月1日から12月31日までとし、融資機関は、漁業者緊急支援資金利子補給交付請求書(様式第3号)により、利子補給金の交付を請求するものとする。
2 融資機関から、利子補給金の交付請求があった場合は、市長は、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 県要綱第13条の事由に該当した場合は、市長は、融資機関に対する利子補給の全部若しくは一部を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(報告の徴収等)
第9条 融資機関は、県要綱第15条の規定による県への報告を行い、又は県の調査を受けた場合は、遅滞なく市長へその内容を報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年9月16日から施行し、平成22年1月4日以降に行われた緊急資金の貸付に適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。