○丸亀市退職手当審査会規程
(平成22年3月23日訓令第3号) |
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(目的)
第1条 この規程は、丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審査会は、3人の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験がある者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、条例第18条第2項の規定による諮問に係る調査審議が終了したときまでとする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市長公室職員課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年3月23日から施行し、平成22年3月1日から適用する。
附 則(平成26年1月16日訓令第6号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。