○丸亀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(平成22年3月23日告示第17号)
改正
平成23年3月24日告示第35号
平成28年3月29日告示第66号
令和4年3月29日告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として組織する丸亀市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、会員同士が行う育児に関する相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援することにより、仕事と育児を両立できる環境を整備し、児童の福祉の向上を図り、地域の子育て力を高めることを目的とする。
(運営の委託)
第2条 市長は、センターの事業の実施を、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する公益法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人に委託することができる。
(設置場所)
第3条 センターの事務所は、丸亀市大手町二丁目1番7号 社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会内に置く。
(業務時間)
第4条 センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他センターが別に定める日
(事業内容)
第6条 センターは次に掲げる事業を行う。
(1) 会員の募集、登録等に関する業務
(2) 相互援助活動の調整等に関する業務
(3) 会員に対して相互援助に関する知識の普及を目的とする講習会の開催に関する業務
(4) 会員の交流及びその相互の情報交換を目的とする交流会の開催に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) センターの事業に関する広報業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務
(会員)
第7条 会員は次の各号に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1) センターの事業の趣旨を理解していること。
(2) 市内に居住し、又は市内の事業所に勤務していること。
(3) 提供会員にあっては、積極的に相互援助活動を行うことができる者であって、18歳以上であること。
2 提供会員及び依頼会員は、これを兼ねることができる。
3 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らしてはならない。退会後も同様とする。
4 会員は、センターを政治、宗教、営利その他の目的のために利用してはならない。
5 会員は、センターの信用を失墜させるような行為をしてはならない。
(入会等)
第8条 センターに入会しようとする者は、別に定める手続により入会の手続をしなければならない。
2 センターは、入会手続を終え会員となった者を会員登録し、会員証を発行する。
3 提供会員は、入会に際して、センターが指定する講習を受けなければならない。ただし、センターが認めた場合は、講習の受講を免除することができる。
4 会員は、次条の規定により会員登録を抹消されたときは、会員証を返還しなければならない。
(退会)
第9条 センターを退会しようとする会員は、別に定める手続により退会の手続をしなければならない。
2 センターは、前項の手続を終えた会員又は第7条第1項に規定する要件を満たさなくなった会員の会員登録を抹消する。
(アドバイザー等)
第10条 センターにはアドバイザー若干人その他必要な職員を置く。
2 アドバイザーは、第6条に規定する事業に関する事務を処理する。
(相互援助活動の内容)
第11条 会員が行う相互援助活動は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、こども園、小学校、学童保育施設等(以下「保育施設等」という。)における保育時間の前後、休日等における子どもの一時預かり
(2) 保育施設等への子どもの送迎
(3) 冠婚葬祭、買い物等外出時における子どもの一時預かり
(4) その他会員の育児に関して必要な援助
2 子どもの預かり場所は、会員宅又は公共施設等の当事者間で合意ができる適切な場所で行うものとする。
3 子どもの宿泊を伴う相互援助活動は、行わないものとする。
(援助時間)
第12条 提供会員による相互援助活動の時間は、午前7時から午後7時までの間において育児の援助が必要な時間とする。ただし、センターが特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。
(援助活動の実施)
第13条 相互援助を必要とする依頼会員は、センターに、援助の内容、日時等を説明し、提供会員との相互援助活動の調整の申込をするものとする。
2 前項の申込を受けたセンターは、申込内容の条件に合う提供会員に連絡して、その意向を確認のうえ、依頼会員との調整を行うものとする。
3 調整を受けた依頼会員及び提供会員は、援助の内容について事前に協議し、相互の合意と責任の下に相互援助活動を実施するものとする。ただし、緊急の場合又は協議の必要がないとセンターが認める場合は、この限りではない。
4 相互援助活動を行った提供会員は、相互援助活動の内容を記録した報告書を作成し、依頼会員の確認を受け、センターに提出しなければならない。
(報酬等)
第14条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動に係る報酬及び実費を支払うものとする。
2 援助活動に係る報酬については、第2条の規定により委託を受けた事業者が、市と協議の上、決定するものとする。
(援助の実施に係る損害の賠償)
第15条 相互援助活動の実施に関して会員が他の会員に損害を与えたときは、その損害の賠償については、会員相互において解決するものとする。
(保険の加入)
第16条 会員はファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険に係る保険料は、センターの負担とする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第35号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第66号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。