○丸亀市介護サービス事業所航路費等補助金交付要綱
(平成22年3月23日告示第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービスの確保が困難な離島地域の利用者の居宅を訪問し、介護サービスを提供する事業者に対し、航路費等に相当する額を予算の範囲内で交付することにより、離島での多様な介護サービス事業者の参入を促進し、安定的な介護サービス提供体制の確保を図ることに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 離島 本市の行政区域内にある島をいう。
(2) 要介護者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者をいう。
(3) 介護サービス 法第8条第1項に規定する居宅サービス(特定施設入居者生活介護を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスを除く。)及び同条第23項に規定する居宅介護支援並びに法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)及び同条第16項に規定する介護予防支援をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、離島に居住する要介護者等に対して提供されるものであって、次に掲げるものとする。
(1) 介護サービス
(2) 居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない要介護者等に対し、事業所に所属する介護支援専門員が行う、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書の作成
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、介護サービスを提供する事業者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、居宅サービスのうち訪問入浴介護、福祉用具貸与若しくは特定福祉用具販売又は介護予防サービスのうち介護予防訪問入浴介護、介護予防福祉用具貸与若しくは特定介護予防福祉用具販売の提供にあたり、前条に規定する補助対象者が自動車の航送に係る運賃を負担した場合は、その実費相当額(運転手の二等旅客運賃相当額を除いた額)を補助金の額に加算するものとする。
区分 | 補助金の額 | 備考 |
本島及び広島 | 介護従事者1名1日につき 3,000円 | 同一の介護従事者が1日に2回以上の介護サービス提供を行った場合であっても、補助金の額は1日分とする。 |
牛島、手島及び小手島 | 介護従事者1名1日につき 3,500円 |
(適用除外)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該介護サービス提供に係る補助金は交付しない。
(1) 事業所以外の場所から利用者の居宅に赴いて行う介護サービスの提供であって、当該サービスの提供にあたり、丸亀港又は児島港を起点とする航路を利用しないとき。
(2) 離島に居住する利用者の居宅に訪問する際の交通費を利用者から徴収するとき。
(3) 当日のキャンセル等により、サービスの提供が行われていないとき。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市介護サービス事業所航路費等補助金交付申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金請求明細書
(2) サービス提供表の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し補助金の支払をするものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第62号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。