○丸亀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
(平成21年9月18日規則第23号)
改正
平成28年3月29日規則第70号
令和4年2月8日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成21年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(許可申請書)
第3条 条例第4条第1項ただし書き(法第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図
(2) 許可を必要とする理由書
(3) その他市長が必要と認める図書又は書面
(許可の決定等)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を許可決定等通知書(様式第2号)に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)