○丸亀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(平成21年9月18日条例第25号) |
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(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画等の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下「地区整備計画区域」という。)内における建築物の用途に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものに関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、中讃広域都市計画地区計画として告示した区域のうち、別表第1に掲げる地区整備計画区域内に適用する。
[別表第1]
(建築物の用途の制限)
第4条 前条に規定する区域内においては、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が商業その他の業務の利便及び当該区域の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
[別表第2]
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)に規定する丸亀市建築審議会の意見を聴かなければならない。
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)
第5条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第4条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときは当該建築物又はその敷地の全部についてこの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定は適用しない。
[第4条第1項]
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
[第4条第1項]
(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
[第4条第1項]
2
(両罰規定)
第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条に定める罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(丸亀市手数料条例の一部改正)
2 丸亀市手数料条例(平成17年条例第81号)の一部を次のように改正する。次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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附 則(平成31年3月29日条例第8号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
適用区域
名称 | 区域 |
丸亀駅前南地区地区整備計画区域 | 中讃広域都市計画地区計画の決定(平成21年丸亀市告示第1258号)により告示された丸亀駅前南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第4条関係)
建築物の用途の制限
名称 | 建築してはならない建築物 |
丸亀駅前南地区地区整備計画区域 | 法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物 |