○丸亀市地域子育て支援拠点事業実施要綱
(平成21年7月21日告示第22号)
改正
平成22年3月23日告示第18号
平成26年3月28日告示第28号
平成27年11月17日告示第56号
平成29年3月28日告示第18号
平成30年1月22日告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図るとともに、子どもの健やかな成長に資することを目的として行う地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることで、事業を円滑に実施することを目的とする。
(運営)
第2条 市長は、事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人及び民間事業者等に委託して実施することができる。
(実施形態)
第3条 事業は、次のいずれかの実施形態により実施するものとする。
(1) 一般型
公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設などにおいて、地域子育て支援拠点を開設することにより、子育て家庭の親とその子ども(主として概ね3歳未満の児童及びその保護者。以下「子育て親子」という。)が相互の交流を図り、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うものをいう。
(2) 連携型
児童館又は児童センターにおいて、子育て親子の交流及びつどいの場を設置するとともに、子育て親子が相互の交流を図り、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うものをいう。
2 前項各号に掲げる実施形態による事業の実施要件については、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知「子ども・子育て支援交付金の交付について」別紙。以下「交付要綱」という。)に定めるところによるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 子育てに関する相談、援助等の実施に関すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施に関すること。
(委託料の額)
第5条 前2条の規定による事業の委託に係る委託料の額は、交付要綱の規定により算出された額又は事業に必要な経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。
(関係機関との連携)
第6条 実施施設は、事業の実施に当たっては、地域内の保育所、児童相談所、医療機関及び子育て支援団体等の関係機関との連携を密にし、積極的かつ効果的な実施に努めるものとする。
(費用)
第7条 実施施設は、事業の実施に要する経費の一部を利用者から徴収することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成21年 7月21 日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日告示第18号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第28号)
この告示は、平成26年3月28日から施行し、改正後の丸亀市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月17日告示第56号)
この告示は、平成27年11月17日から施行し、改正後の丸亀市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日告示第18号)
この告示は、平成29年3月28日から施行し、改正後の丸亀市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月22日告示第2号)
この告示は、平成30年1月22日から施行し、改正後の丸亀市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。