○丸亀市発達障害児支援協働事業推進委員会設置要綱
(平成21年5月12日告示第18号)
改正
平成23年3月24日告示第12号
平成26年2月18日告示第8号
平成28年3月29日告示第69号
平成30年4月11日告示第46号
令和2年3月30日告示第16号
令和3年3月29日告示第30号
(設置)
第1条 発達障害児等(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児及び愛着障害(低年齢時における養育者からの虐待その他苛酷な育児環境により、情緒、対人関係等に問題が生じている状態をいう。)がある18歳未満の者をいう。)及びその保護者並びに関係者を支援することを目的に実施する発達障害児支援協働事業を、関係者の連携を図り、総合的かつ計画的に推進するため、丸亀市発達障害児支援協働事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 巡回カウンセリングの実施に関すること。
(2) 保護者を対象とした相談事業の実施に関すること。
(3) 保育士及び教員等を対象とした相談事業の実施に関すること。
(4) 保護者や関係者を対象としたセミナー又は講演会等の実施に関すること。
(5) その他発達障害児支援協働事業の推進に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市立幼稚園、市立保育所及び市立こども園の代表
(3) 関係行政機関等の職員
(4) 地域における児童福祉の関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、委員会を代表して、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、丸亀市教育部幼保運営課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成21年5月12日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第12号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日告示第8号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第69号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月11日告示第46号)
この告示は、平成30年4月11日から施行し、この告示による改正後の丸亀市発達障害児支援協働事業推進委員会設置要綱の規定は、同月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。