○丸亀市職員の人事考課に関する規程
(平成21年3月25日丸亀市訓令第5号)
改正
平成26年2月18日訓令第17号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、職員の勤務実績と能力、職務への意識、意欲、態度を的確に評定し、その結果により職員の能力開発、指導育成、公正な人事管理(勤務実績と能力に対応した給与処遇、昇任、昇格、異動配置)の推進を行い、もって士気の高揚と効率的で質の高い行政組織の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「人事考課」とは、職員が割り当てられた職務及び責任を遂行した実績並びにその職務の遂行上見られた職員の能力、態度等を公正に評定し、公式に記録することをいう。
(被考課者)
第3条 人事考課は、次に掲げる者を除く一般職の職員(以下「被考課者」という。)を対象とする。
(1) 臨時的任用の職員
(2) 非常勤職員
(3) その他市長が人事考課の実施を不必要と認める職員
(考課者)
第4条 人事考課を行う者(以下「考課者」という。)は、日常直接被考課者と接して、被考課者を掌握し、職務遂行について被考課者を管理監督している者であり、第1次考課者、第2次考課者及び最終考課者の複数考課者とし、その区分は、年度ごとに市長が別に定める人事考課実施要領(以下「実施要領」という。)に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2次考課者のみが人事考課を行う場合は、必要に応じて確認者を置くことができるものとする。
(考課の種類)
第5条 人事考課は、定期考課及び特別考課とする。
(定期考課)
第6条 定期考課は、次に掲げる者を除く被考課者について原則として毎年2回、6月1日及び11月1日を基準日(以下「考課基準日」という。)として実施する。
(1) 休暇、休職、停職等の理由により、人事考課期間中の勤務時間が少なく評定が困難な職員
(2) 派遣、研修、長期出張等の理由により、人事考課期間中の勤務期間が少なく評定が困難な職員
(特別考課)
第7条 特別考課は、市長が特に必要であると認める被考課者について、市長が別に指定する期日に実施する。
(人事考課対象期間)
第8条 定期考課の対象期間は、前回の定期考課基準日から当該定期考課基準日の前日までの期間とする。
2 特別考課の対象期間は、市長が別に指定する期間とする。
(考課要素)
第9条 人事考課に用いる考課要素は、被考課者の区分に応じて、実施要領に定めるものとする。
2 特別考課に用いる考課要素は、被考課者の区分に応じて、その都度市長が別に定めるものとする。
(人事考課表)
第10条 人事考課は、被考課者の区分に応じて、実施要領に定める人事考課表を用いるものとする。
2 特別考課は、被考課者の区分に応じ、その都度市長が別に定める人事考課表を用いるものとする。
(分析評定)
第11条 人事考課は、被考課者に割り当てられた職務及び責任を遂行した実績を評定するもので、分析評定により行うものとする。
2 分析評定は、勤務実績を考課要素に基づいて評定するもので、その人事考課区分は実施要領に定めるものとする。
(評定方法及び評定基準)
第12条 分析評定は、5段階(A、B、C、D、E)の絶対評価で評定するものとする。
2 考課者は、考課要素ごとの定義、着眼点に従って、実施要領に定める評定基準により評点するものとする。
3 職員の職階や職の違いにより、考課要素の重要性が異なるため、各階層に区分し、実施要領に定める傾斜係数を人事考課区分ごとに配分して運用する。
(観察・指導記録)
第13条 第1次考課者は、常日頃から観察事項、指導内容、指導後の経過、結果などの事実を「人事考課観察・指導記録」に記録し、これに基づき人事考課を行うものとする。
2 第1次考課者は、人事考課表に「人事考課観察・指導記録」を添えて第2次考課者を経て最終考課者に提出し、最終考課者は人事考課実施後第1次考課者に返却し、保管、活用させるものとする。
3 人事考課期間の途中で、第1次考課者が異動した場合は後任者に、被考課者が異動した場合は異動先の第1次考課者に「人事考課観察・指導記録」を引き継ぐものとする。
4 市長公室長は、必要に応じて「人事考課観察・指導記録」の提出を求めることができるものとする。
(考課者の責務)
第14条 考課者の責務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長及び人事当局が人事上の措置を適切に行うため、公正、公平な評価に基づく人事情報の提供を行うこと。
(2) 人事考課結果を、有効に活用すること。
(3) 人事考課結果の関係者(任命権者、上司、人事当局等)への説明責任を自覚したうえで評定すること。
(人事考課の確認等)
第15条 市長は、人事考課結果を審査し、適当であると認める場合はこれを確認し、不適当であると認める場合は、考課者に再評定させなければならない。
(人事考課結果の活用)
第16条 人事考課結果は、昇給、勤勉手当の成績率、昇任、昇格、異動、配置を含む人材育成、能力開発等の適正な人事管理に活用するものとする。
(人事考課結果の保管)
第17条 第15条に規定する審査及び確認が終了した人事考課表は、当該考課基準日評定期から3年間、職員課長が保管する。
(相談窓口の設置)
第18条 人事考課の客観性、公平性、納得性を高めるため、職員課内に相談窓口を設置する。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか人事考課の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第17号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。