○丸亀市中小企業等融資制度に係る利子補給金交付要綱
(平成21年3月25日丸亀市告示第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、景気低迷の中で、経営が悪化している中小企業者等の経営基盤の強化を図る中小企業等融資制度の利用者に対し、融資金返済の促進を図るため、予算の範囲内において交付する利子補給金に関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、丸亀市中小企業融資規程(平成19年告示第26号)又は丸亀市団扇工業振興融資規程(平成19年告示第27号)に規定する融資を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、平成21年4月1日以降に融資したものについて適用する。
(1) 市内に営業所若しくは主たる事務所を有する会社又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている個人
(2) 市税を滞納していない者
(3) 当該融資金の償還計画に基づいて期限内に当該年度償還金を約定どおり完済した者
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、当該融資金に係る約定利子のうち、年利1パーセントに相当する額(当該約定利子に係る利率が年利1パーセントを下回る場合は、当該約定利子の額)とする。
2 前項の規定により算出した額に、1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、丸亀市中小企業等融資制度利子補給金交付申請書(様式第1号)に前年度中における支払利子について指定金融機関が発行する利子支払証明書を添えて、毎年度6月末日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めた者に対し利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の返還)
第6条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、利子補給金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長の指示に従わないとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日告示第25号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日告示第37号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月24日告示第45号)
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この告示は、平成23年5月24日から施行する。
附 則(平成24年3月23日告示第24号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第31号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第41号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第33号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第83号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第27号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第44号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第13号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に丸亀市中小企業融資規程(平成19年告示第26号)又は丸亀市団扇工業振興融資規程(平成19年告示第27号)の規定による融資を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。