○丸亀市コミュニティまちづくり補助金交付要綱
(平成21年3月25日丸亀市告示第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の特色を活かしたコミュニティによるまちづくりを推進するため、地区コミュニティが自主的に策定したまちづくりに関する計画に基づいて実施する事業に対して、予算の範囲内で経費の一部を補助することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地区コミュニティ 丸亀市地区コミュニティ運営助成金交付要綱(平成17年告示第66号)第2条に規定する団体
(2) まちづくり計画 地区コミュニティが策定した地域の特色を活かしたまちづくりの総合的な方向性を示した計画
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、第1条に規定する事業のうち市長が適当と認めるものとし、次に掲げる事業を除く事業(以下「事業」という。)とする。
[第1条]
(1) 政治、宗教、営利を目的とした事業
(2) 特定の個人、団体のみが利益を受ける事業
(3) 地域住民の交流行事等のイベント事業
(4) 飲食を主とする事業
(5) 施設、備品の整備のみを目的とした事業
(6) 国、地方公共団体その他の団体等からの助成等を受ける事業
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条に規定する事業に係る経費のうち市長が必要と認める額とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の最高限度額は、年度内において30万円とする。
3 前項の規定にかかわらず、自治会活動促進に係る事業については、別途、限度額20万円の枠内において加算して交付することができる。
4 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、限度額を変更することができる。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティまちづくり補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) まちづくり計画の写し(当該事業が掲載されていることが分かるもの)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(変更等の決定)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、市長の決定を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、事業が完了したときは、コミュニティまちづくり補助金実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施状況が分かる写真
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、交付対象者に通知するものとする。
(交付請求)
第10条 前条の通知を受けた交付対象者は、市長に補助金交付請求書を提出し、市長は、これに基づいて補助金を交付するものとする。
2 市長は特に必要があると認めるときは、事業完了前においても補助金を概算により交付することができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月17日告示第1号)
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この告示は、平成23年1月17日から施行し、改正後の丸亀市コミュニティまちづくり補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月23日告示第21号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第26号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月22日告示第8号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。