○集会集団行進及び集団示威運動に関する条例
(昭和25年8月19日条例第101号)
改正
平成19年3月26日条例第19号
令和7年3月28日条例第14号
集会集団行進及び集団示威運動に関する条例
第1条 道路その他公共の場所で、集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、丸亀市公安委員会(以下公安委員会という。)の許可を受けなければならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 学生、生徒、その他の遠足、修学旅行、体育競技
(2) 通常の冠婚葬祭等の慣例による行事
第2条 前条の規定による許可の申請は、主催者である個人には団体の代表者(以下主催者という。)から集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の72時間前までに、次の事項を記載した許可申請書2通を、丸亀市警察署を経由して提出しなければならない。
(1) 主催者の住所、氏名
(2) 前号の主催者が丸亀市以外に居住するときは、丸亀市内の連絡責任者の住所、氏名
(3) 集会、集団行進又は集団示威運動の日時
(4) 集会、集団行進又は集団示威運動の進路場所及びその略図
(5) 参加予定団体名及びその代表者の住所、氏名
(6) 参加予定人員
(7) 集会、集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
第3条 公安委員会は、前条の規定による申請があったときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
(1) 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
(2) じゅう器、きょう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
(3) 交通秩序維持に関する事項
(4) 集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項
(5) 夜間の静ひつ保持に関する事項
(6) 公共の秩序、又は公衆の衛生を保持するため、やむを得ない場合の進路場所、又は日時の変更に関する事項
2 公安委員会は、前項の許可をしたときは申請書の1通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の24時間前までに主催者、又は連絡責任者に交附しなければならない。
3 公安委員会は、前2項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため、緊急の必要があると明らかに認められるに至ったときは、その許可を取り消し、又は条件を変更することができる。
4 公安委員会は、第1項の規定により不許可の処分としたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに丸亀市議会に報告しなければならない。
第4条 丸亀市警察署長は、第1条の規定、第2条の規定による記載事項、前条第1項但し書の規定による条件、又は同条第3項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の参加者に対して公共の秩序を保持するため警告を発し、その行為を制止し、その他の違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる。
第5条 第2条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載して、これを提出した主催者及び第1条の規定、第1条の規定による記載事項、第3条第1項但し書の規定による条件、又は同条第3項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者、又は煽動者は、これを1年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。
第6条 この条例の各規定は第1条に定めた集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し、若しくはプラカード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察官、警察職員又は市職員に与えるものと解釈してはならない。
一部改正〔平成19年条例19号〕
第7条 この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し又は選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。