○丸亀市水防協議会条例
(平成17年3月22日条例第180号) |
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丸亀市水防協議会条例
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、丸亀市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一部改正〔平成18年条例4号〕
(会長)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。
2 前項の委員以外の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、職務上適当でないと認めたときは、委員をその任期中においても解任又は解嘱することができる。
(代理)
第4条 関係行政機関の職員である委員又は関係団体の代表者である委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。
(議事)
第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会に、幹事及び書記を置き、市長が命ずる。
2 幹事は会長の指揮を受け庶務を整理し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月3日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月2日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。