○丸亀市災害対策本部運営規程
(平成17年3月22日訓令第75号) |
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丸亀市災害対策本部運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市災害対策本部条例(平成17年条例第179号。以下「条例」という。)に基づき、丸亀市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し、必要な事項を定め、災害対策の円滑かつ適切な実施を図るものとする。
(組織)
第2条 条例第2条第2項に規定する災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)には、副市長、教育長及びモーターボート競走事業管理者の職にある者を充て、同項の規定による災害対策本部長の職務を代理する者は副市長とする。
[条例第2条第2項]
2 条例第2条第3項に規定する災害対策司令部長(以下「司令部長」という。)には、市長公室長の職にある者を充てる。
[条例第2条第3項]
3 条例第2条第4項に規定する災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号。以下「行政組織規則」という。)第4条に定める部長及びこれに相当すると認められる職にある者を充てる。
4 本部に置く部及び部に置く班は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
5 本部長は、予想される災害の規模又は災害が発生した場合の被害の程度によって、一部の部の活動を停止させ、又は合併させることができる。
一部改正〔平成19年訓令35号・20年11号〕
(部長等の指名)
第3条 本部長は、条例第3条第2項に規定する部に属すべき本部員及び同条第3項に規定する部長の指名と併せて副部長並びに班長及び副班長を指名する。
[条例第3条第2項]
(所掌事務)
第4条 本部事務局及び各部の所掌事務は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
2 各部長は、部の所掌事務を処理するため、あらかじめ担当者を定めておくとともに必要簿冊を備える等体制を整備しておかなければならない。
3 本部長、副本部長、司令部長、本部員、副本部員、班長、副班長及び班員は、法令等において特別の定めがある場合を除くほか、腕章を着用するものとする。
一部改正〔平成20年訓令11号〕
(会議)
第5条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、司令部長及び本部員をもって構成し、災害予防、災害応急対策の実施その他防災に関する主要事項について協議する。
一部改正〔平成20年訓令11号〕
(本部室の場所及び本部事務局)
第6条 本部室は、市庁舎4階災害対策本部(会議室)又は本部長の指定する場所に置くものとする。
2 本部室には、「丸亀市災害対策本部」の表示をするものとする。
3 本部室には、原則として本部事務局を置く。
4 本部事務局長は、危機管理課長の職にある者を充てる。
5 本部事務局の職員は、市長公室危機管理班、政策班、秘書班、デジタル活用推進班、職員班、総務部庶務班、財務班、人権班、税務班及び市民班に所属する職員から市長があらかじめ指名した職員で構成する。
6 本部事務局は、各種情報の管理、各部の活動状況の把握、防災活動の調整、本部会議の運営事務等を行う。
一部改正〔平成19年訓令35号・20年11号〕
(本部の設置及び解散)
第7条 本部は、災害が発生したとき、又は発生するおそれがある場合において、別に定める設置基準に該当したとき、又は市長が必要と認めたとき、活動を開始するため設置する。
2 本部長は、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急対策がおおむね終了したと認めるとき、本部を解散する。
一部改正〔平成20年訓令11号〕
(非常配備体制)
第8条 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、被害を最小限に防止するため、別に定める配備基準に基づき、配備体制を整え職員の動員配備を行うものとする。
2 市長公室長は、毎年度配備体制に対する動員計画を調整する。
一部改正〔平成20年訓令11号〕
(本部設置前の措置)
第9条 災害の状況により本部が設置されない場合は、別に定める配備基準又は行政組織規則等に定めるところによりそれぞれ関係部課等が災害対策に当たるものとする。この場合、災害の種別状況等により、担当部課等では対処できないとき、又はできないおそれのあるときは、市長公室長に応援出動を要請することができる。
2 市長公室長は、前項の応援要請があったときは、速やかに動員配備に基づき、関係職員を出動させるものとする。
一部改正〔平成20年訓令11号〕
第10条 市長公室長は、予警報又は情報等により災害の発生するおそれがあると予想されるとき、又は必要と認めるときは、別に定める配備基準に基づき、配備体制を指令することができる。
2 市長公室長は、前項の指令をしたときは、速やかに市長に対し、その旨を報告しなければならない。この場合、市長が必要と認めるときは、災害対策本部設置の準備を指示するものとする。
3 本部設置準備の指示があったときは、各部の部長は所掌事務に係る活動が円滑に実施できるよう必要な措置を整えるものとする。
一部改正〔平成20年訓令11号〕
(災害情報の取扱い)
第11条 本部が設置されない場合において災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、関係部課長等は、その情報を整理し、市長公室長に報告するものとする。
2 本部が設置されない場合において市長公室長は「災害報告取扱要領」に基づき報告が必要と認めるときは、関係部課長等に災害の情報及び被害の状況の報告を要請することができる。
一部改正〔平成20年訓令11号〕
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項については、本部長が決定するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第3号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第35号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第11号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第26号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第48号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第52号)
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この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第19号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第16号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月12日訓令第29号)
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この訓令は、平成30年10月12日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第7号)
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この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第9号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日訓令第4号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第4号)
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この訓令は、令和4年3月29日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第12号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部 | 班 |
市長公室 | 政策班、秘書班、デジタル活用推進班、職員班、危機管理班、会計班 |
総務部 | 庶務班、財務班、人権班、税務班、市民班、綾歌市民総合センター班、飯山市民総合センター班、選挙管理委員会事務局班、監査委員事務局班 |
協働推進部 | 地域づくり班、まなび文化班、図書館班、スポーツ推進班 |
健康福祉部 | 福祉班、子育て支援班、高齢者支援班、健康班、保険班 |
都市整備部 | 都市計画班、建設班、建築住宅班、下水道班 |
産業生活部 | 産業観光班、農林水産班、生活環境班、クリーン班、農業委員会事務局班 |
消防本部 | 総務班、予防班、防災班 |
ボートレース事業局 | 経営班、営業班 |
教育部 | 総務班、学校教育班、学校給食センター班、幼保運営班、文化財保存活用班 |
議会事業局 | 議会事務局班 |
全部改正〔平成18年訓令9号〕、一部改正〔平成19年訓令3号・35号・20年11号〕
別表第2(第4条関係)
本部事務局及び各部の所掌事務
本部事務局 | 所掌事務 |
本部事務局(市長公室、総務部(綾歌市民総合センター班、飯山市民総合センター班を除く。)の職員の一部) | (1) 災害対策本部の運営に関すること。 |
(2) 本部長の命令及び指示の伝達に関すること。 | |
(3) 避難情報に関すること。 | |
(4) 情報の受領及び伝達に関すること。 | |
(5) 本部会議に関すること。 | |
(6) 災害通信指令に関すること。 | |
(7) 現地災害対策本部の開設に関すること。 | |
(8) 自衛隊派遣要請及び受入調整に関すること。 | |
(9) 国・県及び防災関係機関等に対する連絡及び応援要請に関すること。 | |
(10) 災害応急対策の総括及び調整に関すること。 | |
(11) 関係官庁との連絡調整に関すること。 | |
(12) 各部及び各班との連絡・調整に関すること。 |
部 | 班 | 所掌事務 |
市長公室 | 政策班 | (1) 庁内の総合調整に関すること。 |
(2) 部内各班との連絡・調整に関すること。 | ||
秘書班 | (1) 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 | |
(2) 国の機関、国会議員等の視察及び応接に関すること。 | ||
(3) 市民に対する広報・情報の伝達及び人心の安定に関すること。 | ||
(4) 情報提供その他報道機関への対応に関すること。 | ||
(5) その他防災広報及び災害記録に関すること。 | ||
(6) 広報車による広報活動に関すること。 | ||
(7) 他班への応援に関すること。 | ||
デジタル活用推進班 | (1) インターネットによる情報収集に関すること。 | |
(2) 情報通信機能体制の維持及び復旧に関すること。 | ||
(3) 他班への応援に関すること。 | ||
職員班 | (1) 職員の動員及び配置に関すること。 | |
(2) 職員の健康管理及び厚生に関すること。 | ||
(3) 被災職員の調査に関すること。 | ||
(4) 他の市町職員の応援要請に関すること。 | ||
(5) 職員の食料の確保に関すること。 | ||
(6) 他班への応援に関すること。 | ||
危機管理班 | (1) 災害対策本部の設置及び閉鎖に関すること。 | |
(2) 災害応急対策用の船舶に関すること。 | ||
(3) 救援物資の受入れに関すること。 | ||
(4) 市防災会議に関すること。 | ||
(5) 気象情報及び災害情報の収集・伝達に関すること。 | ||
(6) 水防活動に関すること。 | ||
会計班 | (1) 災害応急対策等に伴う資材の緊急調達の支援に関すること。
(2) 他班への応援に関すること。 |
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総務部 | 庶務班 | (1) 災害に関する法令、条例等に関すること。 |
(2) 来庁者の避難誘導及び保護安全対策に関すること。 | ||
(3) 緊急通行車両の届出に関すること。 | ||
(4) 仮設電話、ファクシミリの設置及び申込みに関すること。 | ||
(5) 公用車の配備に関すること。 | ||
(6) 電話交換に関すること。 | ||
(7) 市庁舎及び所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(8) 保存文書の保全に関すること。 | ||
(9) 部内各班との連絡・調整に関すること。 | ||
(10) 他班への応援に関すること。 | ||
財務班 | (1) 災害の応急費及び復旧費その他災害関係の予算及び財政措置に関すること。 | |
(2) 各部の予算調整に関すること。 | ||
(3) 義えん金の受入れに関すること。 | ||
(4) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(5) 他班への応援に関すること。 | ||
人権班 | (1) 避難所の設置に関すること(文化センター、児童館等)。 | |
(2) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(3) 他班への応援に関すること。 | ||
税務班 | (1) 避難の伝達に関すること。 | |
(2) 避難者の誘導及び安全確保に関すること。 | ||
(3) 避難所での事務に関すること。 | ||
(4) 避難所収容世帯の調査に関すること。 | ||
(5) 避難所の災害時要配慮者情報に関すること。 | ||
(6) 被災者の調査及び証明に関すること。 | ||
(7) 建築物の被害状況の調査及び報告に関すること。 | ||
(8) 災害に伴う市税の減免に関すること。 | ||
(9) 他班への応援に関すること。 | ||
市民班
(各班から要員派遣) | (1) 市民等の要望事項の把握及び被災者の安否等各種問い合わせに関すること。 | |
(2) 被災した外国人の援護に関すること。 | ||
(3) 災害相談に関すること。 | ||
(4) 応急食料の確保及び配給に関すること。 | ||
(5) 被災による身元不明の死者の収容及び埋火葬に関すること。 | ||
(6) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(7) 他班への応援に関すること。 | ||
綾歌市民総合センター班及び飯山市民総合センター班(各班から要員派遣) | (1) 管轄区域における情報収集及び災害対策本部との連絡・調整に関すること。 | |
(2) 管轄区域における市民に対する広報活動支援及び情報の伝達に関すること。 | ||
(3) 市民総合センターにおける公用車の配備に関すること。 | ||
(4) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(5) 市民総合センターの保存文書の保全に関すること。 | ||
(6) 部内各班との連絡・調整に関すること。 | ||
(7) 他班への応援に関すること。 | ||
選挙管理委員会事務局班 | (1) 選挙管理委員会との連絡に関すること。
(2) 他班への応援に関すること。 |
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監査委員事務局班 | (1) 監査委員との連絡に関すること。
(2) 他班への応援に関すること。 |
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協働推進部 | 地域づくり班 | (1) 島しょ部を含む避難所の設置に関すること(コミュニティセンター、手島自然教育センター)。 |
(2) 自治会活動に関すること。 | ||
(3) 市民活動団体・NPOに関すること。 | ||
(4) ボランティアの活動の受入れ及び支援に関すること。 | ||
(5) 島しょ部の災害応急措置に関すること。 | ||
(6) 島しょ部避難者の誘導及び安全確保に関すること。 | ||
(7) 島しょ部の情報収集及び伝達等に関すること。 | ||
(8) 市民センターの保存文書の保全に関すること。 | ||
(9) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(10) 部内各班との連絡・調整に関すること。 | ||
(11) 他班への応援に関すること。 | ||
まなび文化班 | (1) 避難所の設置に関すること(綾歌総合文化会館、飯山総合学習センター)。 | |
(2) 美術作品の管理・保全に関すること。 | ||
(3) 青年団体の協力要請に関すること。 | ||
(4) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(5) 他班への応援に関すること。 | ||
図書館班 | (1) 図書の管理・保全に関すること。 | |
(2) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(3) 他班への応援に関すること。 | ||
スポーツ推進班 | (1) 避難所の設置に関すること(市民体育館、土器川体育センター、飯山総合運動公園)。 | |
(2) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(3) 他班への応援に関すること。 | ||
健康福祉部 | 福祉班 | (1) 避難行動要支援者との連絡及びその救護に関すること。 |
(2) 災害救助法の適用に関すること。 | ||
(3) 災害対策用物資の保管及び配給に関すること。 | ||
(4) 被災者に対する生業資金の融資等に関すること。 | ||
(5) 日赤奉仕団との連絡に関すること。 | ||
(6) 被災による身元不明の死者の収容に関すること。 | ||
(7) 社会福祉協議会とボランティアの受入体制に関すること。 | ||
(8) 義えん金品等の配分に関すること。 | ||
(9) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(10) 部内各班との連絡・調整に関すること。 | ||
(11) 他班への応援に関すること。 | ||
子育て支援班 | (1) 避難所の設置に関すること(東小川児童センター)。 | |
(2) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(3) 他班への応援に関すること。 | ||
高齢者支援班 | (1) 避難行動要支援者との連絡及びその救護に関すること。 | |
(2) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(3) 他班への応援に関すること。 | ||
健康班 | (1) 避難所の設置に関すること(綾歌保健福祉センター・飯山総合福祉センター)。 | |
(2) 救護班派遣及び応急救護所の設置に関すること。 | ||
(3) 被災者の健康・栄養指導に関すること。 | ||
(4) 被災者の精神保健に関すること。 | ||
(5) 協力医療機関との連絡に関すること。 | ||
(6) 医師会及び薬剤師会との連絡・調整に関すること。 | ||
(7) 感染症の防疫に関すること。 | ||
(8) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(9) 他班への応援に関すること。 | ||
保険班 | (1) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | |
(2) 他班への応援に関すること。 | ||
都市整備部 | 都市計画班 | (1) 現地の救援、出動に関すること。 |
(2) 現地災害対策本部に関すること。 | ||
(3) 現地の状況調査に関すること。 | ||
(4) 交通関係機関との連絡・調整に関すること。 | ||
(5) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(6) 公園、緑地等の被害状況の調査に関すること。 | ||
(7) 部内各班との連絡・調整に関すること。 | ||
(8) 他班への応援に関すること。 | ||
建設班 | (1) 交通規制に関すること。 | |
(2) 建設資材の調達に関すること。 | ||
(3) 災害現場での救出、救助活動及び緊急輸送路の確保に関すること。 | ||
(4) ライフライン関係の連絡・調整に関すること。 | ||
(5) 山崩れ、がけ崩れ等の応急対策に関すること。 | ||
(6) 障害物の除去に関すること。 | ||
(7) 道路、橋りょう等の使用に関すること。 | ||
(8) 道路、橋りょう等の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(9) 港湾・漁港施設、海岸等の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(10) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(11) 山崩れ、がけ崩れ等の予防応急対策に関すること。 | ||
(12) 河川の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(13) 他班への応援に関すること。 | ||
建築住宅班 | (1) 災害救助用仮設住宅の建設及び建築物の災害復旧の技術指導に関すること。 | |
(2) 被災建築物の調査(応急危険度判定等)に関すること。 | ||
(3) 市営住宅の住民の安否確認に関すること。 | ||
(4) 住宅確保に係る関係機関との連絡調整及び入居相談に関すること。 | ||
(5) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(6) 他班への応援に関すること。 | ||
下水道班 | (1) 市街地の排水対策に関すること。 | |
(2) 下水道の管路の保全に関すること。 | ||
(3) 下水道応急資材の調達確保に関すること。 | ||
(4) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(5) 排水ポンプ場及び下水処理場に関すること。 | ||
(6) 他班への応援に関すること。 | ||
産業生活部 | 産業観光班 | (1) 商工業関係団体との連絡調整及び応急対策に関すること。 |
(2) 商工業関係被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(3) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(4) 部内各班との連絡・調整に関すること。 | ||
(5) 他班への応援に関すること。 | ||
農林水産班 | (1) 現地での救出、救助活動に関すること。 | |
(2) 農業、漁業関係団体との連絡調整及び協力要請に関すること。 | ||
(3) 農作物の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(4) 農業施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(5) 漁業施設、水産物、漁船の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(6) 山林の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(7) 家畜等の防疫に関すること。 | ||
(8) 農用地、土地改良施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(9) 他班への応援に関すること。 | ||
生活環境班 | (1) 水質汚濁その他大気汚染等に係る調査及び防止対策に関すること。 | |
(2) 仮設トイレの設置に関すること。 | ||
(3) 仮設ふろの設置に関すること。 | ||
(4) 消毒剤の配布その他防疫に関すること(健康班に属する事項を除く)。 | ||
(5) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(6) 他班への応援に関すること。 | ||
クリーン班 | (1) じんあい、汚泥等の収集及び清掃に関すること。 | |
(2) し尿、汚水等のくみ取りに関すること。 | ||
(3) 倒壊建物のがれき等の処理に関すること。 | ||
(4) 臨時のごみ集積場の確保に関すること。 | ||
(5) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(6) 他班への応援に関すること。 | ||
農業委員会事務局班 | (1) 農業委員会との連絡に関すること。
(2) 他班への応援に関すること。 |
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消防本部 | 総務班 | (1) 消防団との連絡・調整に関すること。 |
(2) 消防関係機関の協力要請に関すること。 | ||
(3) 死体の捜索に関すること。 | ||
(4) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(5) 部内各班との連絡・調整に関すること。 | ||
予防班 | (1) 危険物等施設の被害状況の取りまとめ及び応急対策に関すること。 | |
(2) 災害危険場所の巡視警戒に関すること。 | ||
(3) 災害の調査に関すること。 | ||
防災班 | (1) 消防及び水防活動に関すること。 | |
(2) 救急救助活動に関すること。 | ||
(3) 被災者の救出及び搬送に関すること。 | ||
(4) 災害情報等の受領及び伝達に関すること。 | ||
(5) ヘリポートの確保に関すること。 | ||
ボートレース事業局 | 経営班 | (1) 海上救援に関すること。 |
(2) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(3) 部内各班との連絡・調整に関すること。 | ||
(4) 他班への応援に関すること。 | ||
営業班 | (1) 来場者の保護安全対策に関すること。 | |
(2) 他班への応援に関すること。 | ||
教育部 | 総務班 | (1) 避難所の設置に関すること。(市立学校)。 |
(2) 教育関係救助見舞金品等の受付け及び配分に関すること。 | ||
(3) 児童及び生徒の就学援助に関すること。 | ||
(4) 児童及び生徒の保健衛生に関すること。 | ||
(5) 教育委員会関係の被害情報及び災害応急対策実施状況等の取りまとめに関すること。 | ||
(6) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(7) 部内各班との連絡・調整に関すること。 | ||
(8) 他班への応援に関すること。 | ||
学校教育班 | (1) 児童及び生徒の避難及び救護に関すること。 | |
(2) 被災学校等及び児童及び生徒の教育対策に関すること。 | ||
(3) 児童及び生徒の被災状況の調査に関すること。 | ||
(4) PTA等教育関係団体の協力要請に関すること。 | ||
(5) 他班への応援に関すること。 | ||
学校給食センター班 | (1) 炊出しに関すること。 | |
(2) 災害時における学校給食に関すること。 | ||
(3) 食品衛生の指導に関すること。 | ||
(4) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(5) 他班への応援に関すること。 | ||
幼保運営班 | (1) 避難所の設置に関すること。(幼稚園、保育所及びこども園)。 | |
(2) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(3) 園児の就園・入所援助に関すること。 | ||
(4) 園児の保健衛生に関すること。 | ||
(5) 園児の避難及び救護に関すること。 | ||
(6) 園児の被災状況の調査に関すること。 | ||
(7) 他班への応援に関すること。 | ||
文化財保存活用班 | (1) 文化財及び資料館収蔵物の管理・保全及び被害状況の調査に関すること。 | |
(2) 所管する施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 | ||
(3) 他班への応援に関すること。 | ||
議会事務局 | 議会事務局班 | (1) 市議会との連絡に関すること。 |
(2) 他班への応援に関すること。 |
備考
1 各班の構成員は、所属する市行政組織各課・かいの職員とする。
2 この表に定めのない市職員(本部員である者を除く。)については、その所属する本部員の指示に従う。
3 本部長は、必要に応じ、本部職員の所属及び所掌事務を変更することができる。
全部改正〔平成18年訓令9号〕、一部改正〔平成19年訓令3号・35号・20年11号〕