○消防法施行令による防火対象物の指定
(平成17年3月22日消防本部告示第9号) |
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1 令第35条第1項第3号に規定する消防用設備等について消防機関に届け出て、検査を受けなければならない防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 令別表第1(13)項及び(17)項の防火対象物で、延べ面積300平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(14)項及び(16)項ロの防火対象物で、延べ面積500平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(11)項及び(15)項の防火対象物で、延べ面積1,000平方メートル以上のもの
(4) 令別表第1(18)項のうちオーバーアーケードで、延長50メートル以上のもの
2 令第36条第2項第2号に規定する消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項から(14)項まで、(16)項ロ及び(17)項の防火対象物で、延べ面積1,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(11)項及び(15)項の防火対象物で、延べ面積2,000平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(18)項のうちオーバーアーケードで、延長100メートル以上のもの
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年2月17日消防本部告示第1号)
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この告示は、平成28年2月17日から施行する。
附 則(令和2年6月19日消防本部告示第1号)
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この告示は、令和2年7月1日から施行する。