○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定
(平成17年3月22日消防本部告示第7号)
消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定
 丸亀市火災予防条例(平成17年条例第177号。以下「条例」という。)第45条の2第1項の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞(どう)道等を次のように指定する。
1 消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞(どう)道等は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。
(1) 洞(どう)道
通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞(どう)道
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)に基づく「共同溝」以下同じ。)
通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝
(3) 前2号の洞(どう)道等の管理を目的として設置された地下道又はずい道
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞(どう)道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。